○城里町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年2月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。
(公表時期)
第2条 財政状況は,毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは,町長は,事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政状況には,次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(財政状況の公表)
第4条 財政状況の公表は,城里町公告式条例(平成17年城里町条例第3号)によりこれを行う。
2 財政状況は,前項に定める方法のほか,町長が適当と認める方法によりその要旨を公表するものとする。
3 前2項の財政状況は,告示の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
4 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日からこれを施行する。