○城里町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。

(公表時期)

第2条 財政状況は,毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは,町長は,事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により公表する財政状況には,次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政状況の公表)

第4条 財政状況の公表は,城里町公告式条例(平成17年城里町条例第3号)によりこれを行う。

2 財政状況は,前項に定める方法のほか,町長が適当と認める方法によりその要旨を公表するものとする。

3 前2項の財政状況は,告示の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。

4 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年2月1日からこれを施行する。

城里町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日 条例第47号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第47号