○城里町補助金等交付規則

平成17年2月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,町が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で町長がこの規則を適用する必要があると認めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者又は団体をいう。

4 この規則で「間接補助金等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が,その交付の目的に従い,利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは,前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融資の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行う者又は団体をいう。

(関係者の責務)

第3条 町長は,町の公益を増進し,かつ,町行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ,法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は,補助金等が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業又は間接補助事業等を行うよう努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては,町長及びその他の関係職員は,補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう常に努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長の必要とする書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,次に掲げる事項を調査し,補助金等の交付をすべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定をするものとする。

(1) 法令等及び予算で定めるところに違反しないか。

(2) 補助事業等の目的及び内容が適正か。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

2 町長は,前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは,補助事業者等に対し,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項

(2) 補助事業等に要する経費の使用に関する事項

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項

2 町長は,補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等又は間接補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては,期日を限り補助金等の交付の目的に反しない限度において補助事業者等に対し,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 補助事業者等は,間接補助金等の交付する場合において,前2項の規定により町長が条件を付したものがあるときは,間接補助事業者等に対し,これを遵守するよう必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は,補助金等の交付の決定をしたときは,速やかに,決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を付し,補助金等交付決定通知書(様式第4号)により補助金等の申請をした者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第8条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく補助金等変更申請書(様式第5号)に事業変更計画書(様式第6号)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業等の遂行が困難となったときは,遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(補助金等の決定の取消し等)

第9条 町長は,補助金等の決定したものについて,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金等の交付の決定を取り消し,又は変更することができる。

(1) 前条第1項の規定による補助金等変更申請書の提出があったとき。

(2) 補助事業に不正が認められたとき。

(3) 法令等及び第6条の規定による交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実績が認められないとき。

(5) その他補助金等の交付の必要性が認められなくなったとき。

2 前項の規定による補助金等の決定の取消し又は変更をしたときは,速やかに補助金等変更決定通知書(様式第7号)又は補助金等取消し通知書(様式第8号)により補助事業者等に通知するものとする。

3 前2項の規定は,補助事業等について第15条の規定により交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第10条 町長は,前条の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 町長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定による返還は,補助金等返還命令書(様式第8号の1)により補助事業者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金等の交付の申請をした者は,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件及び前条の規定による補助金等の返還の通知を受領した場合において,不服があるときは,申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は,町長の定めるところにより,補助事業等の遂行の状況に関し町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第13条 町長は,補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,所定の期日までに次の書類により町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は,前条の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査をし,また必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,速やかに補助金等の額を確定し交付するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金等の額を確定したときにおいて,必要に応じ補助金等交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者等に通知するものとする。

3 町長は,補助事業等の円滑な実施のために特に必要があると認めるときは,補助事業の完了前であっても補助事業者等の請求に基づき交付の決定した補助金の全部又は一部を当該補助事業者等に交付することができる。

(是正のための措置)

第16条 町長は,前条第1項の規定による調査の結果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを処分(譲渡,交換,貸付又は担保に供することをいう。)するときは,財産処分許可申請書(様式第12号)により町長の許可を受けなければならない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具類(処分許可の場合は,耐用年数を超えたものを除く。)で町長が指定するもの

(3) その他町長が定めるもの

(立入調査等)

第18条 町長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ,又は当該職員にその事務所,事業場等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 補助事業者等は,間接補助金等の交付の決定に当たっては,町長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告をさせ,調査若しくは検査に立ち合わせ,又は当該職員にその事務所,事業場等に立ち入らせ,帳簿書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を付するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町補助金等交付に関する規則(昭和49年常北町規則第3号),桂村補助金等交付規則(平成14年桂村規則第6号)又は七会村補助金等交付規則(昭和51年七会村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町補助金等交付規則

平成17年2月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第42号
令和4年5月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第14号