●城里町教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成17年2月1日
規則第36号
城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年城里町条例第42号)第2条第4項において準用する城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第20条第5項の規定による規則で定める割合は,100分の15とする。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)
平成27年3月30日
規則第4号
(城里町教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止)
第2条 城里町教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成17年城里町規則第36号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(城里町教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による廃止前の城里町教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は,なおその効力を有する。