●城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年2月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

2 教育長の給料は,月額558,000円とする。

4 期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出した額とし,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。

5 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の額及び支給方法は,城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年城里町条例第40号)に規定する副町長の例によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(給料の支給に関する特例)

2 給料の支給については,平成29年3月の支給分まで,第2条第2項の規定にかかわらず,給料は541,000円とする。

(期末手当の支給に関する特例)

3 平成17年度に限り,6月,12月に支給する期末手当について,第2条第4項の規定にかかわらず,支給率からそれぞれ100分の10を減じた額を支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については,同項中「「100分の140」とあるのは「100分の16」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成17年条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第7条,第9条及び附則第5項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の3第2項第2号及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第9項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第8号

(城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第5条 城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年城里町条例第42号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による廃止前の城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年2月1日 条例第42号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第42号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年12月19日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第12号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第36号
平成26年12月22日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第34号