○城里町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年2月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費並びにそれらの支給方法は,城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年城里町条例第40号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。