○城里町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年2月1日

規則第35号

城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年城里町条例第40号)第4条において準用する城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 町長,副町長,教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(城里町特別職の職員の期末手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の城里町特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は適用せず,改正前の城里町特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は,なおその効力を有する。

城里町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年2月1日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第35号
平成18年12月19日 規則第36号
平成27年3月30日 規則第4号