○城里町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年2月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者が別に定める。
第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,必要がある場合には,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。