○城里町職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月1日

規則第30号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議及び懲戒手続(第8条―第18条)

第3章 委員長の職務権限(第19条・第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 組織

(設置)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定により,町に城里町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任命)

第2条 町長は,議会の同意を得て委員を任命する場合において,同時に委員と同数の予備員の補欠の順序を定め任命しなければならない。予備員がすべてなくなったときも,同様とする。

(補欠)

第3条 委員に欠員を生じたときは,委員長は,予備員の中からこれを補欠しなければならない。

(任期)

第4条 委員及び予備員の任期は,4年とする。委員長の任期は,委員の任期による。

2 補欠委員及び補欠予備員の任期は,前任者の残任期間とする。

(失職)

第5条 委員長,委員及び予備員は,次に該当するときは,その職を失う。

(1) 職員の中から任命される委員及び予備員が職員でなくなったとき。

(2) 学識経験者から任命された委員は,城里町から住所を移したとき。

(退職)

第6条 委員長,委員及び予備員が退職しようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(書記)

第7条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は,委員長の命を受け庶務を整理する。

3 書記の服務及び事務処理については,職員の例による。

第2章 会議及び懲戒手続

(招集)

第8条 委員長は,町長,選挙管理委員長及び監査委員から懲戒に関し証びょうを備え,文書で委員会の審査の要求があった場合には,期日を定めて委員会を招集しなければならない。

第9条 委員会は,委員長がこれを招集する。

2 委員から委員会招集の請求があるときは,委員長はこれを招集しなければならない。

第10条 委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には,委員会招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。ただし,委員会招集後において緊急の必要がある議題については,この限りでない。

(開会の制限)

第11条 委員会は,委員の全員が出席しなければ会議を開くことができない。

(欠席)

第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(議決)

第13条 委員会の議事は,出席委員の多数決によりこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,議決に加わる権利を有しない。

(除斥)

第14条 委員長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し発言することができる。

(臨時代理)

第15条 委員長に故障があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員が臨時に委員長の職務を行う。

(会議録)

第16条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議のてん末及び出席委員の氏名を記載せしめなければならない。

2 委員長は,会議録の写しを添え会議の結果を町長に報告しなければならない。

(調査)

第17条 委員会は,必要と認めるときは,本人その他関係人の出頭及び証書並びに記録の提出を請求することができる。

2 前項の場合においては,町長は,実費を弁償しなければならない。

(その他)

第18条 この条に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,城里町議会会議規則の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長)

第19条 委員長は,会議を整理し委員会を代表する。

(持ち回り会議)

第20条 委員会を招集した場合において定足数に達しないとき,及び委員の除斥その他の故障によって会議を開くことができないとき,又は委員会を招集する期日がない場合において緊急の必要があるときは,委員長は,委員個々につき持ち回り会議に付することができる。ただし,その結果は次回の委員会に報告しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,官吏懲戒令の例による。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

城里町職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月1日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)