○城里町職員分限懲戒等審査委員会規則
平成17年2月1日
規則第29号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,各任命権者が,任命権を有する職員(以下「職員」という。)の分限懲戒等に関する処分等を行う場合において,その公正と統一を図るため城里町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,任命権者の依頼に基づき,任命権者が行う職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分等
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長の職にある者を充てる。
3 委員は,教育長及び総務課長の職にある者を充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,総務課長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,意見を徴することができる。
(報告及び上申)
第9条 委員長は,当該事件に係る任命権者に審査の経過を報告し,処分等の案を上申するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。