○城里町総合計画審議会条例施行規則
平成17年2月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町総合計画審議会条例(平成17年城里町条例第116号。以下「条例」という。)第3条の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 委員の資格は,次のとおりとする。
(1) 条例第3条第2項第1号委員とは,議会議長,各常任委員長
(2) 条例第3条第2項第2号の委員とは,農業委員会長,商工会長,農業協同組合代表,土地改良区代表,教育委員会教育長,社会教育委員議長,森林組合代表,大学教授等,金融機関代表
(3) 条例第3条第2項第3号の委員とは,区長会長,民生委員・児童委員協議会会長,女性会会長,PTA連絡協議会長及び一般公募による委員若干名
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(城里町総合計画審議会条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の城里町総合計画審議会条例施行規則第2条の規定は適用せず,改正前の城里町総合計画審議会条例施行規則第2条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。