○城里町固定資産評価審査委員会規程
平成17年2月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,城里町固定資産評価審査委員会条例(平成17年城里町条例第24号)第14条の規定に基づき,城里町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は,委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は,少なくとも,集会の日の5日前までに送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き,委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り,かつ,その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は,法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は,法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は,少なくとも出席すべき日の5日前までに送達しなければならない。
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には,作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し,その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には,特別の定めがある場合を除くほか,作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し,当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。
3 前2項の文書には,委員会の印を一葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は,使送又は郵便により行うものとする。
(記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は,審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の常北町固定資産評価審査委員会規程(昭和63年常北町規程第3号),桂村固定資産評価審査委員会規程(昭和40年桂村固定資産評価審査委員会規程第1号)又は七会村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年七会村規程第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年固評委告示第1号)
この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和5年固評委告示第1号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。