○城里町選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 城里町選挙管理委員会規程(平成17年城里町選挙管理委員会告示第1号)第13条の規定による委員長の専決事項については,この告示の定めるところによる。

(略称)

第2条 この告示において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。

(委員長の専決事項)

第3条 委員長が専決処分することができる事項は,次のとおりとする。

(1) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容を修正又は訂正に関すること。

(2) 法第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録及び法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の抹消に関すること。

(3) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

(4) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。

(5) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

(6) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。

(7) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

(8) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

(9) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。

(10) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

(11) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。

(12) 令第19条第1項,第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送,引継ぎ及び告示に関すること。

(13) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。

(14) 令第99条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。

(15) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

(16) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第6項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項及び第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する場合を含む。)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。

(17) その他軽易と認める事項

この告示は,平成17年2月1日から施行する。

(平成22年選管告示第59号)

この告示は,公布の日から施行し,改正後の第3条第15号の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(令和2年選管告示第4号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

城里町選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第59号
令和2年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年6月30日 選挙管理委員会告示第6号