○城里町安心で安全なまちづくり条例
平成17年2月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,町,町民等,事業者及び土地建物所有者等が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため,それぞれの責務を明らかにするとともに,地域における生活の安全を守るための自主的な活動を推進し,及び生活環境を整備することにより,安心で安全な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し,又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地又は建物を所有し,又は管理する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は,この条例の定めるところにより,次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。
(1) 地域や生活の安全に対する意識の啓発
(2) 安全な地域づくりのための環境整備
(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成
2 町は,生活安全施策の実施に当たっては,町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「警察署等」という。)と密接な連携に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は,その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,地域における事故を防止するように努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ,当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し,地域における事故を防止するよう努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力しなければならない。
(土地建物所有者の責務)
第6条 土地建物所有者等は,その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,地域における事故を防止するよう努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力しなければならない。
(協力の要請)
第7条 町長は,町が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは,警察署等の長に対し,協力を要請することができる。
(支援)
第8条 町長は,この条例の目的を達成するために自主的に活動する団体に対し,必要な支援を行うことができる。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。