○城里町交通安全対策協議会規則

平成17年2月1日

規則第24号

(名称)

第1条 この会は,城里町交通安全対策協議会(以下「対策協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 対策協議会は,町と関係民間団体とが一体となって交通安全活動を積極的かつ強力に対策することにより交通事故防止を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 対策協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行うものとする。

(1) 交通安全の思想の普及に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) 交通環境の整備促進に関すること。

(5) 交通安全協力者及び団体等の表彰に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 対策協議会は,別表に掲げる機関及び団体(以下「機関等」という。)をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 対策協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 副会長は,交通安全協会城里支部長の職にあるものをもって充てる。

(委員)

第6条 対策協議会には,委員を置く。

2 委員は,機関等の長の職にある者のうちから会長が委嘱する。

(代理出席)

第7条 委員は,やむを得ない事情により対策協議会に出席できないときは,代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は,委員とみなす。

(顧問)

第8条 対策協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は,対策協議会に出席し意見を述べることができる。

(職務)

第9条 会長は,対策協議会の事務を総理する。

2 副会長は,会長を助け,会長に事故がある場合は,その職務を代理する。

3 委員は,総合的な交通安全事業について意見を述べるとともに決定事項の推進に当たる。

(会議)

第10条 対策協議会の会議は,必要の都度会長が招集する。

2 委員は,必要があると認めるときは,対策協議会の招集を会長又は副会長に要請することができる。

(事務局)

第11条 対策協議会の事務局は,町民課内に置く。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,対策協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

城里町 城里町議会 城里町教育委員会 交通安全協会城里支部 城里町交通安全母の会 城里町校長会 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校 城里町PTA連合会 笠間地区安全運転管理者協議会 茨城県自転車二輪自動車商協同組合常北支部 城里町区長会 茨城県自動車整備振興会水戸支部城里ブロック会

城里町交通安全対策協議会規則

平成17年2月1日 規則第24号

(平成30年8月24日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年2月1日 規則第24号
平成30年8月24日 規則第20号