○城里町水防協議会条例
平成17年2月1日
条例第19号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき,城里町の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため城里町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,会長1人,委員19人以内をもって組織する。
2 会長は,町長をもって充てる。
3 委員は,関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表及び学識経験のある者のうちから,町長が命じ,又は委嘱する。
(会長及び代理者)
第3条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は,その職にある期間とし,その他の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 町長が特別の理由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,その任期中においてもこれを免じ,又は解嘱することができる。
(招集)
第5条 会長は,会議を招集し,その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は,委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,会長の命を受け,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,協議会に諮り町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。