○城里町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年2月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請人」という。)は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請において,申請者は,次の各号に掲げる書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

(2) 申請に係る自動車の同一性を確認するための書類で次のいずれかのもの

 自動車検査証

 登録識別情報等通知書

 自動車検査証返納証明書

 完成検査終了証

 自動車通関証明書

 その他申請に係る自動車の同一性を確認することができる書類

(3) 申請者が本人であることを確認するための書類で次のいずれかのもの

 自動車運転免許証

 個人番号カード

 在留カード又は特別永住者証明書

 その他申請者が本人であることを確認することができる書類

(臨時運行の許可)

第3条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,臨時運行の許可をするものとする。

2 町長は,前項の規定により臨時運行の許可をしたときは,自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し,かつ,自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 前条の規定により臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は,有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号票を町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 臨時運行者は,許可証を亡失したときは,臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第2号。以下「亡失届」という。)により町長に届け出なければならない。

2 臨時運行者は,番号標を亡失したときは,亡失した地域を管轄する警察署長に遺失物届をするとともに,亡失届に始末書を添えて町長に届け出なければならない。

3 臨時運行者は,番号標を毀損したときは,亡失届に始末書を添えて町長に届け出なければならない。

4 町長は,第2項の規定により亡失届を受理した日から30日を経過した場合においてもなお番号標を発見できないときは,当該番号標の無効を告示し,その旨を速やかに地域を管轄する警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。

5 臨時運行者は,番号標を亡失し,又は著しく毀損したときは,その実費を弁償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成2年常北町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町自動車の臨時運行許可に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町自動車の臨時運行許可に関する規則の規定による様式については,所要の修正をしたうえ,なお使用することができる。

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城里町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年2月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)