○城里町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町認可地縁団体印鑑条例(平成17年城里町条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録等について必要な文書の様式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(保存期間)

第3条 次の各号に掲げる文書の保存期間は,当該各号に定める期間とする。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日から5年

(2) 前条各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる文書 受理した日から2年

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成14年常北町規則第6号)又は桂村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成13年桂村規則第8号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については,その効力を有する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第14号