○城里町行政手続条例施行規則
平成17年2月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町行政手続条例(平成17年城里町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
○城里町行政手続条例施行規則
平成17年2月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町行政手続条例(平成17年城里町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
平成17年2月1日 規則第13号
(平成17年2月1日施行)
◆ | 平成17年2月1日 | 規則第13号 |