○城里町情報公開審査会規則
平成17年2月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町情報公開条例(平成17年城里町条例第10号)第16条第8項に基づき,城里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員が互選する。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の審査は,非公開とする。ただし,町の情報公開制度の重要事項について審議するときは,原則公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。