○城里町情報公開審査会規則

平成17年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町情報公開条例(平成17年城里町条例第10号)第16条第8項に基づき,城里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は,会長が招集する。

2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会の審査は,非公開とする。ただし,町の情報公開制度の重要事項について審議するときは,原則公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

城里町情報公開審査会規則

平成17年2月1日 規則第10号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第10号