○城里町情報公開条例

平成17年2月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第14条)

第3章 救済の手続(第14条の2―第16条)

第4章 補則(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,町民の知る権利を保障するとともに,公文書の開示について必要な事項を定めることにより,町民の町政への理解と信頼を深め,町民参加の行政を促進し,公正で分かりやすいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長,城里町教育委員会,城里町選挙管理委員会,城里町監査委員,城里町農業委員会,城里町固定資産評価審査委員会,城里町水道事業管理者及び城里町議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム,ビデオテープ,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものから出力されたものであって,当該実施機関が管理しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 刊行物,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する町の施設において,一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が,この条例の規定により,公文書を閲覧若しくは視聴に供し,又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するとともに,個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は,これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに,第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示しないことができる公文書)

第6条 実施機関は,開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については,当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより,公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により,何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し,又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可,認可,届出等の際に実施機関が作成し,又は取得した情報で,開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が次に掲げる公務員等である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)

(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員

(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員

(エ) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 人の生命,身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか,これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町と国県,他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国県等」という。)との協力,協議,依頼等により実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することにより,町と国県等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町の機関内部又は町と国県等の機関が行う事務事業について,その意思形成過程における審議,検討,調査,研究等に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

(7) 町又は国県等が行う監査,検査,争訟,交渉,契約,試験,調査,研究,人事管理,現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第7条 実施機関は,開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において,当該部分とそれ以外の部分とが容易に,かつ,公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,その部分を除いて,公文書の開示をするものとする。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 公文書の開示を請求しようとするものは,当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定等)

第9条 実施機関は,前条に規定する請求があったときは,当該請求のあった日から起算して15日以内に,当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は,やむを得ない理由により,前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは,その決定期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,第1項の決定を行ったときは,速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は,第1項の規定により,公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは,その理由を前項の書面に記載して,通知しなければならない。この場合において,当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できるものである場合で,かつ,その時期が明示できるときは,その時期を付記しなければならない。

5 実施機関は,第1項に規定する決定を行う場合において,当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは,必要に応じてあらかじめ当該第三者に意見を述べる機会を与えることができる。

(開示決定等の期限の特例)

第10条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求のあった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分について当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(不存在文書)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書が存在しないときは,開示請求があった日から起算して15日以内に,当該公文書が不存在であることを理由として非開示を決定し,開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

(存否の応答を拒否することができる情報)

第12条 実施機関は,開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは,当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は,前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは,開示請求があった日から起算して15日以内に,その旨を決定しなければならない。

3 実施機関は,前項の決定を行ったときは,開示請求者に対し速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第13条 実施機関は,第9条第1項の規定により,公文書の開示をする旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは,請求者に対し,速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 前項の公文書の開示は,第9条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において,実施機関は,公文書の開示をすることにより,当該公文書を汚損し,又は破損するおそれがあると認められるとき,第7条の規定による公文書の部分開示をするとき,その他相当の理由があるときは,当該公文書を複写したものにより,公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は,無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 第9条第1項第11条若しくは第12条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第15条 実施機関は,第9条第1項第11条及び第12条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為について,審査請求があったときは,次の各号いずれかに該当する場合を除き,速やかに城里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(城里町情報公開審査会)

第16条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため,審査会を置く。

2 審査会は,前項に規定する審査のほか,情報公開制度に関する重要な事項について審議し,実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は,5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は,公文書の開示に関し,公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

6 審査会は,審議を行うため必要があると認めるときは,審査請求人,関係実施機関の職員その他関係人に対して出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

8 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第17条 この条例は,他の法令等により,閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本,抄本等の交付の手続が定められている場合については,適用しない。

(情報提供施策の充実)

第18条 実施機関は,その保有する公文書の開示の推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時適切な方法で町民に明らかにされるよう,町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(文書検索目録等の作成)

第19条 実施機関は,公文書の検索に必要な文書目録を作成し,一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は,毎年度1回,この条例の規定に基づく情報の開示の実施状況について,公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第21条 町が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって,町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は,この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は,出資法人等に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し,又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず,この条例は,合併前の常北町,桂村及び七会村から承継された行政情報(次項においてこれらを「承継行政情報」という。)についても,適用する。

(承継行政情報の任意的公開)

4 第14条の規定は,前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに,合併前の常北町情報公開条例(平成12年常北町条例第29号),桂村情報公開条例(平成13年桂村条例第11号)又は七会村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成13年七会村条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

城里町情報公開条例

平成17年2月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月1日 条例第10号
平成18年5月10日 条例第18号
平成28年3月30日 条例第13号
平成29年3月28日 条例第1号
平成30年5月1日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第10号