○城里町区長等設置規則

平成17年2月1日

規則第5号

(設置)

第1条 町行政の円滑なる運営及び町民の福利増進を図るため,町政協力員として,地域単位に区長,区長代理者及び自治会長(以下「区長等」という。)を設置する。

(地域単位)

第2条 区長及び区長代理者は,大字又は100世帯程度の地域を単位に設置し,200世帯を超える地域にあっては,区長代理者を2人設置することができる。自治会長は,20世帯程度の小地域を単位として設置する。ただし,地域設定に関しては,住民の意思を尊重し,各地域の特殊事情等を十分勘案して決定するものとする。

(委嘱)

第3条 区長等には,関係地域における住民の総意によって推薦された者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長等の任期は,2年とする。ただし,1年交替を慣例としている自治会の自治会長は,1年とする。

2 前項の改選時期は,4月1日とする。

(職務)

第5条 区長等は,町長から委任された事務を処理する。

(報償及び費用弁償)

第6条 町長は,予算の定めるところにより報償費の支給及び費用を弁償することができる。

2 年度内に変更のあった区長等の報償費の支給は,委嘱の日から月割計算により算出した額とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず,平成16年度については,合併前の常北町区長等設置規則(昭和50年常北町規則第4号),桂村区長等設置並びに処務規程(昭和46年桂村訓令第2号)及び七会村自治会長設置規則(昭和61年七会村規則第5号)をそれぞれ,旧常北町の区域,旧桂村の区域及び旧七会村の区域に適用する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

城里町区長等設置規則

平成17年2月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 規則第5号
令和元年12月25日 規則第13号