○城里町支所事務分掌規則

平成17年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町支所設置条例(平成17年城里町条例第8号)第3条の規定に基づき,城里町桂支所(以下「支所」という。)の組織,事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 支所の事務分掌は,次表のとおりとする。

事務分掌

(1) 本庁との連絡に関すること。

(2) 支所内の庶務に関すること。

(3) 支所庁舎の維持管理に関すること。

(4) 支所で使用する庁用自動車の管理に関すること(福祉バス含む。)

(5) 町長の特命事項に関すること。

(6) 消防団(水防団)に関すること。

(7) 税関係証明書の交付に関すること。

(8) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(9) 現金の出納及び保管に関すること。

(10) 上水道の使用料金の収納に関すること。

(11) 戸籍届出の受理に関すること。

(12) 戸籍の証明その他の戸籍に関する証明の交付に関すること。

(13) 住民異動届出の受理に関すること。

(14) 住民票の写しその他の証明の受付及び交付に関すること。

(15) 印鑑登録に関すること。

(16) 埋火葬許可に関すること。

(17) 個人番号カードの交付に関すること。

(18) 自動車臨時運行許可に関すること。

(19) 交通に関すること(県民交通災害共済事務を含む。)

(役付職及びその職務)

第3条 支所に置く役付職及びその職務は次表のとおりとする。

職名

職務

支所長

上司の命を受け,支所の事務を掌理し,支所の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け,支所の事務を処理し,支所長を補佐する。

支所長補佐

上司の命を受け,支所の事務を処理し,支所長及び参事を補佐する。

副支所長

上司の命を受け,支所の事務を処理する。

係長

上司の命を受け,担任事務を処理する。

参与

上司の命を受け,担任事務を処理する。

(職員の職務)

第4条 前条に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,担任する事務又は業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

城里町支所事務分掌規則

平成17年2月1日 規則第4号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 規則第4号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年12月19日 規則第36号
平成20年3月25日 規則第10号
平成29年12月20日 規則第15号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年5月1日 規則第9号