○城里町支所事務分掌規則
平成17年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町支所設置条例(平成17年城里町条例第8号)第3条の規定に基づき,城里町桂支所(以下「支所」という。)の組織,事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 支所の事務分掌は,次表のとおりとする。
事務分掌 |
(1) 本庁との連絡に関すること。 (2) 支所内の庶務に関すること。 (3) 支所庁舎の維持管理に関すること。 (4) 支所で使用する庁用自動車の管理に関すること(福祉バス含む。)。 (5) 町長の特命事項に関すること。 (6) 消防団(水防団)に関すること。 (7) 税関係証明書の交付に関すること。 (8) 軽自動車の標識の交付に関すること。 (9) 現金の出納及び保管に関すること。 (10) 上水道の使用料金の収納に関すること。 (11) 戸籍届出の受理に関すること。 (12) 戸籍の証明その他の戸籍に関する証明の交付に関すること。 (13) 住民異動届出の受理に関すること。 (14) 住民票の写しその他の証明の受付及び交付に関すること。 (15) 印鑑登録に関すること。 (16) 埋火葬許可に関すること。 (17) 個人番号カードの交付に関すること。 (18) 自動車臨時運行許可に関すること。 (19) 交通に関すること(県民交通災害共済事務を含む。)。 |
(役付職及びその職務)
第3条 支所に置く役付職及びその職務は次表のとおりとする。
職名 | 職務 |
支所長 | 上司の命を受け,支所の事務を掌理し,支所の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け,支所の事務を処理し,支所長を補佐する。 |
支所長補佐 | 上司の命を受け,支所の事務を処理し,支所長及び参事を補佐する。 |
副支所長 | 上司の命を受け,支所の事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け,担任事務を処理する。 |
参与 | 上司の命を受け,担任事務を処理する。 |
(職員の職務)
第4条 前条に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,担任する事務又は業務に従事する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。