○城里町支所設置条例

平成17年2月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため,支所を設置する。

(名称,位置及び所管区域)

第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

城里町桂支所

城里町大字阿波山176番地

大字上圷,下圷,粟,北方,高久,錫高野,孫根,岩船,高根,阿波山,下阿野沢,上阿野沢,御前山,高根台

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第173号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。

城里町支所設置条例

平成17年2月1日 条例第8号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 条例第8号
平成17年10月1日 条例第173号
平成29年12月20日 条例第34号