○城里町名誉町民条例

平成17年2月1日

条例第4号

(名誉町民)

第1条 社会福祉の増進及び産業文化の進展に貢献し,その功績が顕著である本町の住民又は本町の縁故者に,この条例の定めるところにより城里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈るものとする。

(顕彰)

第2条 名誉町民は,町長が町議会の同意を得て選定し,その事績を町広報に公表して顕彰する。

(特典又は待遇)

第3条 名誉町民に対しては,賞状及び名誉町民章を贈り,次の特典又は待遇を与える。

(1) 町の式典への参列

(2) 町の施設の利用に関する使用料の減免

(3) 死亡の際の弔慰

(4) その他町長が必要と認める特典又は待遇

(停止)

第4条 名誉町民が本人の責めに帰する行為によって著しくその名誉を失墜したと認めるときは,町議会に諮って,名誉町民であることを取り消し,与えられた特典又は待遇を停止することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,既に常北町名誉町民条例(昭和50年常北町条例第6号)又は七会村名誉村民条例(平成元年七会村条例第4号)により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は,それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

城里町名誉町民条例

平成17年2月1日 条例第4号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第4号