広報しろさと「お知らせ版」 No.88 2012(平成24)年 7月
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模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」を受けている方②東日本大震災時、①の住宅に居住していた方③被災した住宅を補修して使用、または被災した住宅を解体せずに町内に新しい住宅を建築(購入)する方④平成23年3月11日以降に、住宅復興資金を銀行などの金融機関で借り入れた方⑤町税等の滞納がないこと。利子補給金額融資残高(上限640万円)の年1%にあたる金額を利子補給します。補給期間初回の利子支払開始日から最長5年間申請受付期間8月1日~平成26年3月31日申込先・問合せ都市建設課壷029-288-3111(内線261,263)一目一特別児童扶養手当・障害児福祉手当について■特別児童扶養手当20歳未満で身体や精神に障害のある児童を家庭で療育している方で、所得が一定額未満の場合に支給されます。対象となる児童○特別児童扶養手当1級(重度の障害がある場合)①障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度の児童②療育手帳の判定が③.A程度の知的障害者または同程度の精神障害のある児童○特別児童扶養手当2級(中度の障害がある場合)①障害の程度が身体障害者手帳のおおむね3級程度の児童②療育手帳の判定がB程度の知的障害者または同程度の精神障害のある児童※手帳を所有していない場合でも、前記程度の障害があれば該当します。手当の額(月額1人につき)1級/50,400円、2級/33,570円所得状況届すでに受給資格者として認定されている場合は、毎年8月11日から9月10日までに、降り方-ム資鈍助成味す目一リフォーム資金を助成します城里町在住の方が、個人住宅の機能向上のために行うリフオームエ事(町内業者が施工する工事に限る。)の経費の一部を助成します。対象となる建物町内に所在する住宅(持ち家)※店舗と併用の場合は住宅部分のみが対象。対象となる工事次の①、②両方に該当すること。①これから着工を予定しており、平成25年1月末日までに完了する町内業者施工の工事②工事費が10万円以上(消費税別)の工事※東日本大震災による復旧のための工事はリフォーム資金の助成対象とはなりません。申込資格次の①~④すべての要件を満たす方。一①城里町に3年以上居住している②助成の対象となる住宅の所有者である③町税等及び各種資金の貸付に係る返済等について、申請日から過去3年間滞納がない④対象となる工事について、町で実施する他の同様の制度による助成金の交付を受けていない助成金額工事費の10%(上限10万円)※千円未満切り捨て申込期限12月27日(木)※申し込みの際には申請書のほか工事施工前の写真や見積書が必要となります。また、施工の際の注意事項がありますので、工事施工前に下記までお問い合わせください。(町ホームページにも掲載しています。)申込先.問合せ都市建設課金029-288-3111(内線263)健康福祉課に「所得状況届」を提出しなければなりません。所得状況届は、引き続き手当を受けることができるかどうかを決める大切な届けです。提出しなければ、8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、所得制限等により支給停止になっている方も提出が必要です。■障害児福祉手当重度の身体及び精神障害のため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。手当の額(月額1人につき)14,280円※各手当は、障害年金等を受けている方、児童福祉施設等に入所している方は該当しません。※各申請書類は健康福祉課で配布しています。問合せ健康福祉課公029-240-6550被災住宅復興支援事業(利子補給について東日本大震災により被災した一般住宅の補修費用を金融機関から借り入れた方に対して、利子の一部を補給する事業を実施します。対象者次の①から⑤のすべてに該当する方①本人(2親等以内の親族)所有の住宅が大規
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