広報しろさと「お知らせ版」 No.82 2012(平成24)年 1月
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■雑損控除等還付申告相談会の開催について東日本大震災により、住宅や家財などに損害を受けた方は、①「所得税法」に定める雑損控除、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除のうち、どちらか有利な方法で所得税の全部または一部を軽減することができます。水戸税務署では、東日本大震災により被害を受けられた方に対する還付申告相談会を下記のとおり開催しますので、対象となる方はご相談ください。開催日2月9日(木)~2月15日(水)※土・日を除く。場所ショッピングセンターmimo4階(確定申告相談会場)水戸市南町2-4-52時間午前9時~午後4時対象者給与や年金などの所得がある方で、震災により損害を受けた方(詳細は下記のとおり)《L(注)生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金屈、書画、骨とう等をいい、これらの溌産についての災害等による損失は雑損控除の対象とはなりませんが、その年か翌年に総合課税の譲渡所得があれば、その所得から控除できます。手続きに必要な書類①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの(建物の諸負契約書等)②被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かるもの(登記事項証明書等)③被害を受けた資産の取壊し職用、除去徴用、修繕費用などの分かるもの(論求書、領収書等)④被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの(保険金の支払通知書等)⑤り災証lリj書の交付を受けている場合には、その証明書⑥還付金の振込先金融機関名、支店名及び口座番号の分かるものCI'告者名義の通1帳等)⑦平成23年分給与.所得の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票など③印鑑■その他3月4日(日)、11日(日)に限り、東日本大礎災で被災された方を対象とした所得税、消費税及び贈与税に関する電話相談を行います。問合せ水戸税務署(〒310-8666水戸市北見町1-17)Q029-231-4211(自動音声案内)/所得税・消跳税及び畑与税等の確定申告に側する相談は「0」、一般の税金に関する相談は「1」、それ以外の問い合わせは「2」を選択してください。《L⑧[HP]http://vvww.lovvn.shirosato.1g.jp/広報しろさとFお知:らせ版J2012年1月対象となる溌産の範囲等控除額の計算または所得税の軽減額参考那項所得税法(雑損控除)生活に通常必要な資産に限られます。(棚卸喪産や馴業用の間定資産、ill林、生活に通常必要でない資産《油)は除かれます。)控除額は次の①と②の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方。①②一一※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅.家財を除去するための費用などをいいます。損害金額上記差引損失額のうち災害関巡支出の金額差引損失額保険金等で補てんされる金額5万円I所得金額の10分の1その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。災害減免法住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要です。所得税の軽減額等は次のとおりです。その年の所得金額500万円以下凋500万円超750万円以下750万円超1,000万円以下所得税の軽減額除2分の1の軽減Fマグ則。原則として、損害を受けた年分の所得金額が1.000万円以下の人に限ります。・減免を受けた年の製年以降は、減免を受けられません。
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