広報しろさと「お知らせ版」 No.76 2011(平成23)年 7月
3/6
〆Lll‐「ノ■一部負担金の還付について一部負担金等の支払い免除対象者の要件に該当していたが、既に一部負担金等を医旅機関へ支払った方に対して、一部担金等の還付をしますので、保険課及び各支所の窓口でIjl1蒲して下さい。持参するもの①支払った一部負担金等の金額が確認できるもの(領収書等)②口座番号等が分かるもの(通帳等)③印鑑問合せ保険課公029-288-311I内線372東日本大震災により被害を受けたE皆様へ○国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免についてillII本大瀧災による被害を受け、保険税(料)を収めることが附雌な方については、お早めに保険課までご相談ください。※fiI宅に耕しい被害を受けた場合や事業収入及び給与収入が群し<減少する場合等は、保険税(料)が減免になる場合があります。※保険税(料)の減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。~知っていますか?「建退共制度」~遮退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。この制度は、事業主が労働者の働いたII数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、労働者が建設業界で働くことをやめたときには掛金に応じて建退共から退職金を受け取ることができる制度です。)国民健康保険、後期高齢者医療一部負担金等の取り扱いについて■平成23年7月1日以降の医療機関での受診・窓口負担について①保険診療を受ける際には、従来通り、窓口での「被保険者証」の提示が必要になります。②窓11負担が免除となるためには、一部負担金搾の「免除証Iリl課」の提示が必要となります。※一部負担金等の免除証明書は、保険課及び各支所の窓uにり災証明等を持参のうえIjl諦して下さい。※免除となるのは、平成24年2月29日までです。(入院時食事療養費及び入院時生活療養澱は平成23年8月31日までを予定しています。)一」加入できる事業主:建設業を営む方対象となる労働者:建設業の現場で働く人掛金:日額310円~、岳特長★・国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。・経営事項審査で加点評価の対象となります。・掛金の一部を国が助成します。・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。・事業主が変わっても退職金は企業間を通算、して計算されます。《L■窓口負担が免除される方①災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災群生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市Pll村へ転出した方を含む)②住宅に著しい被害を受けた場合や事業収入及び給与収入が著しく減少する方※①、②1町〃に該当する場合に限り適Illされます。HOSPITALノ垂而問合せ雌退共茨城県支部S029-225-0095(〒310-0062水戸市大町3-1-22)田画luip://www.kemaikyo.taisyokukin.go.jp(1)(Iへ八闘星P③(HPlhttp://www.iown.shirosalo.lg.jp/広報しろさと「お知らせ版」2011年7月
元のページ