広報しろさと「お知らせ版」 No.75 2011(平成23)年 6月
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I、ノ}〆L道路への倒木、枝の張り出しに直ご注意ください譲穂譜『訪篤謂伽脆巨道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の障害になっている箇所が多数見受けられます。これらに起因する車両や歩行者の事故が発生した場合、樹木の所有者は黄任を問われることがあります。(民法第717条・道路法第43条)①道路・歩道へ樹木が張り出している②枯れ木等による通行障害.(の恐れ)がある③竹林の繁茂による通行I職害(の恐れ)があるこのような状態にある樹木の所有者は、当該樹木の伐採または枝払いをお願いします。なお、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意してください。|作業時の注意事項|①迩線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に東京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。②通行する車両(自転車を含む)、及び歩行者の安全を確保してください。③樹木からの転落にご注懲ください。問合せ都市建設課公029-288-3111(内線252)東京電力公0120-995-332XTT00120-270-794(平日午前9時~午後5時)、公113(上記の時間以外)大瀧災により住宅や家財などに被害を受けられた方を対象とした次のような制度があります。『{、ノ蛋琴締劉鮮度更新の目P平成23年度の労働保険年度更新につきましては、3月11日に発生した東日本大震災による被災県である茨城県内の事業所は、「平成23年厚生労働省告示第66号」により、法定申告・納付期限が延長されておりますが、通常申告が可能な事業主は、従来どおり7月11日(月)までに申告・納付をすることになります。なお、延長後の法定納付期限は、後日告示により周知される予定です。問合せ茨城労働局労働保険徴収室盆029-224-6213茨城県労働局ホームページhI(i):Vwww.ibarakiroudoukvoku.go.jpこのほか、自動車が廃車となった場合の自動車亜撤税の特例還付や買換車両に係る自動車重量税の免除が受けられます。また、被災された方が作成する「消費貸借契約響」(金銭借用書)、「不動産繊渡契約書」、「建設工事誌負契約評」の印紙税が非課税となります。問合せ水戸税務署公029-231-4211(自動音声案内に従って専川稀号「0(ゼロ)」を選択)|通|税庁ホームページImp://www,nta.go.jp③【画http://www.town.shirosalo.lg.jp/広報しろさとFお知らせ版J2011年6月税制上の措置['1告・納税等の期限延長所得税の軽減又は免除源泉所得税の徴収猶予・還付住宅倍入金等特別控除の特例財産形成住宅(年金)の利子等の非課税納税の猶予予定納税額の減額概要平成23年3月11日以降に到来する全ての国税の申告・納税等の期限が延長されています。所得税法に定める雑損控除、又は災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられます。所得税の軽減又は免除が受けられる方は、給与、公的年金、報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期限は引き続き適用を受けることができます。大震災で被害を受けたことにより、払出しを受ける方はその払出しに係る利子等は課税されません。財産に相当な欄失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。平成23年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。

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