広報しろさと「お知らせ版」 No.62 2010(平成22)年 3月
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I農地制度が大きく見直されました目}「農地の減少を食い止め、農地を確保する」とともに、「農地の貸借を進め、最大限に活用する」ため、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地振興地域の整備に関する法律、農業協同組合法の4つの法律が改正されました。|改正農地法等の概要’展望/、′農地面積の減少を抑制、農地を確保ノ制度の見直し課題》蝿》錘》陰〆~生産・経営が見込める農地を確保し、有効利用を図る○穀物価格の高騰○輸入食料品の安全性への不安○食料自給率の低迷-、「側度の基本を、|概覗L「利用」ヘノ、ノノ、』一|改正のポイント’蝋|農幽転用規制の鯛ヒー(◆農地の確保◆〆、州‐iI‐‐‐‐l‐‐11』ノ,噸W琴凪』◆農地の賃借の促進・効率的な利用◆〆、農地を利用できる人の範囲を拡大〆、一農地の面的集積の促進市町村や公社、農協等が、農地の所有者から(改正前)農作業常時従業者(改正後に追加)農作業常時従業者以外の個人委任され、代理で麗地の貸し付けが行えるようになります。市町村等が分散した農地を而的にまとめ、効率的な腿作業が可能になりました。Lノ+〆、相続等による農地の権利取得の届出制度の創設相続などにより農地を取得した場合は、農地の権利取得を知った日から概ね10か月以内に、農業委員会に届け出なければならないことになりました。※届出を怠った場合や、虚偽の申請をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。農業生産法人以外の法人農業生産法人kノ、遊休農地対策の強化農業委員会は年1回の農地の利用状況調査を行い、遊休農地の所有者に対する指導・通知.、公告・勧告を行います。ノ4,_ノ詳細については艇業委員会事務局までお問い合わせください。問合せ農業委員会事務局恋029-288-3111(内線361)⑧、mhttp://www.town.sliirosato・ibaraki.jp/広報しろさと、お知らせ版J2010年3月農地転用規制の厳格化○農地転用許可基準が厳格化されました。(第1種農地の集団農地の基準を20ヘクタールから10ヘクタールに引き下げ(平成22年6月1日から施行))○違反転用に対する罰則を強化されました。(法人の場合罰金300万円を1億円に引き~上げ)農用地区域内農地の確保農用地区域内の農地については、担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合は、農用地区域からの除外を認めない等、基準が厳格化されました。=且rL-F碁一一へ一壷崖』田山1百三百四劇3回

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