広報しろさと「お知らせ版」 No.45 2008(平成20)年 10月
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第23回国民文化祭いばらき2008平成20年11月1日④~9日③文芸祭「川柳」大会11月9日(日)会場コミュニティセンター城里問合せ第23回国民文化祭城里町実行委員会事務局(城里町教育委員会事務局内)恋029-288‐3135画029‐288‐7006国〈民年金だより⑲■年末調整や確定申告には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です!国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類を添付しなければなりません。証明書の送付生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、社会保険庁から送付されます。11月上旬に証明書が送付される方証明内容は、本年1月から10月1日までの間に納卿付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。2月上旬に証明書が送付される方年の途中から国民年金に加入した場合など、10月2日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する方。証明内容は12月31日までに納付した保険料額。※国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。|間諾南§禦篭聯8蝋嚇§卿3)社会"保険庁画http://Www.sia.go.jp/「Z-I広報しろさと「お知らせ版」2008年10月一声長寿医療制度・国民健康保険の保険料(税)の金額・支払方法が10月から一部変更長寿医療保険被保険者の方保険料の軽減措置が変わります以下に該当する方は10月からの保険料の金額が変更になる場合があります。■均等割が7割軽減の方→8.5割軽減へ■保険料の賦課の算定基礎となる総所得金額が58万円以下(収入が年金のみの方は年金収入額211万円以下)の方→所得割額が5割軽減に年金天引きが開始されます保険料は、支払いの手間をおかけしないようにするため、原則、年金天引きとさせていただいております。すでに4月から一部の方には年金天引きによりお支払いいただいておりますが、次の方は10月から新たに年金天引きが開始されます。①平成20年3月31日時点で被用者保険の被保険者であった方(納付書によるお支払い→年金天引き)②平成20年3月31日時点で被用者保険の被扶養者であった方(4月~9月までは保険料の負担は無し。10月分からは保険料の均等割の9割が軽減され、1割分を年金天引き)国民健康保険被保険者の方被保険者の方(世帯主含む)が65歳~74歳の方だけの世帯でも4月から世帯主の方の年金から天引きが行われておりますが、10月から一部の世帯で、世帯主の方の年金から天引きが開始されます。|※ただし、次のいずれかに該当する長寿医療保|険被保険者または国民健康保険被保険者の方は、|年金からのお支払いではなく、納付書等でお支|払いいただくことになります。|①年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方|②介謹保険の保険料と長寿医療制度の保険料ま|たは国民健康保険の保険料(税)合計額が、年|金額の1/2を超える方1-..I.=--.,--1.-1...---1.---■■-----1■-■■--=----■■------や一一一-一一-一一.‐=膏--画■問合せ保険課a029-288-3111(内線372)グまご、ころ一一一一一一-、社協善意銀行◇細谷康之様亡父香典の一部を預託100,000円◇那珂川悠悠倶楽部様50,000円那珂川鮎釣り茨城県大会の収益の一部を預託◇茨城県退職公務員笠西支部七会班様タオル70枚◇寺門とし子様古切手1,120枚◇小潮豊司様介謹用電動ベッド1台l1soumu@town.shirosato.’g.JP一一

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