広報しろさと「お知らせ版」 No.41 2008(平成20)年 6月
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t一・一・-..一・・--.'・一.-‘一ー.一.-.--.一.・--....~.ー.一‘.。....一・~~’一・-'一.~~~.一.ー.一、--一一一一一一一一.一.-一・一一.=一--~.~~~一~一i~~・一--.-一iii「’道路交通法が一部改正となりました平成20年6月1日施行.。■J▼■・■Ⅱb▼寺4■■司令IPI■・qH唖|’色、Ⅱb■Qgg9U-B■IF■凸号■■■・■二FⅡDU■▲0Ⅱ4・■ロリⅡbU■ロ0Ⅱdマロ0■LP参6■■■一ら■■■■巳r■白日ロⅡq■△、■LP■■■〃■寺0■■■pg□E&;色■ID一一ii普通自転車の歩道通行のルールが変更となります!}◆普通自転車が歩道を通行できる場合◆I08B宇争凸98■L・けOLD■・口Ⅱ0|◆普通自転車の歩道通行方法◆4■ⅡqDa01bq■aqBq・■巳,08ワロニ810・ロ0ⅡID凸空包■■己“PUD.■■一$BJP■6日b5a1Ⅱ1■■P‐IiIi21.、■IrFa0Ⅱd・■■p■■巳r■畠qqaq申▲rIU凸aqJqi2自転車乗車時に児童・幼児のヘルメット着用1児童・幼児(13歳未満の者)を保謹する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるとき|は、乗車用へルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。|「乗車させるとき」とは①補助いす等で、乗車させるとき②自転車を運転させるとき13後部座席のシートベルト着用が義務化!148■.■▲PIF・・4Ⅱ0▽■一DⅡb・昌旬■■函▲98■●aUH▼|I一4「高齢運転者標識」の表示が義務化!ii‐I‐‐!I.1日もで2q■aZGpED11●I、■■“{5聴覚障害者普通免許の取得力f可能に!「聴覚障害者標識」の表示が義務化!■FIP■-8Ⅱ8・ロ日ⅡI▽●凸毛Uq4■Qで?BⅡもり■▲■■■8-■▲010・・▲q■■0口■000V■ロ0Ⅱ。。?OII■凸■且■▲0Ⅱb・甲■1Ⅱ9■5日q■bⅡ6.■■0Ⅱ0▽■■rⅡr申48■弓bD■r今gⅡa函0■巳g■▲qⅡ可|問合せ笠間警察署交通課QO296-73-0110‘一・一一.一.-.--..一一.一一一一.一議一.-.-.I回e-mailsoumu@town.shirosato.lg.jp広報しろさと「お知らせ版」2008年6月改正前改正後普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき①普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき②年齢13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者など政令で定める者が運転するとき③車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合改正前改正後①車道寄りの部分を徐行※歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行②歩行者の通行を妨げるときは一時停止①の※が改正「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行ただし、その部分を通行している歩行者や通行しようとしている歩行者がない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。また、歩行者にも通行回避の努力義務が追加され、歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。改正前改正後後部座席などの同乗者(助手席以外の同乗者)は努力義務後部座席など運転席・助手席以外の鵬でも完全義務化となります。高速道路等において違反した場合は、運転者に行政処分の点数が付されます。改正前改正後普通自動車を運転する場合、70歳以上のドライバーの方は「高齢運嘱者標識」の表示は努力義務でした。75歳以上のドライバーに義務化され、70歳以上75歳未満のドライバーの方については今までどおりの努力義務となります。改正前改正後適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は、運転免許を取得することができま~せんでした。適性検査の合格基準を満たさない方でも、車両にワイドミラーを装着すること等を条件として、普通自動車免許を取得することが可能になります。また、「聴覚障害者標識」の表示は義務となり、表示車両への幅寄せや割り込みは禁止となります。
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