広報しろさと「お知らせ版」 No.39 2008(平成20)年 4月
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rー.一.-.一・.ー.一...~~.一...~~..一、一・一.一.一.ー.一.一.一.-.一一.一、一・一.ー.一.一.一一.一・一.一.ー…--~-皇--~~.-.‐一一‐一一~~一~‐~一.凸qⅡ0℃?B■Lrq4Ⅱ1F▲FEP〔童屋蔭雪罰方のマル福制度が改正されます〕平成20年4月から65歳以上の方のマル福の適用が変わります●平成20年4月1日から、老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行になりました。これに伴い、マ|ル福では、65歳以上の重度障害者については、後期高齢者医療制度の被保険者を対象とします。|(現在、老人,保健を受けている方は、そのまま後期高齢者医療制度の被保険者になります)!●65歳以上75歳未満の重度障害者の方は、後期高齢者医療制度に移行しない場合原則としてマル福|が受けられなくなりますのでご注意ください。※65歳以上75歳未満の方で、平成20年3月以前に老人保健の適用を受けずにマル福を受給していた!(受給者証の公費負担者番号が「83」の)方については、受給者証の有効期限(平成20年6月30日)|まで、引き続きマル福を受けることができます。後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の住所地特例から変更になる方は、助成する市町村|が変わります●国保の,住所地特例に準じて、転居前の市町村でマル福を受給していた方で、後期高齢者医療制度の‘住所地特例に該当しない方(県内の施設に転居された方)については、現住所地(施設所在)の市I町村でマル福を受給することになります。O現在の認定期間(平成20年6月30日)までは、現に受給者証を交付している市町村が引き続き助成|をします。●受給者証の切り替えの際には、現住所地(施設所在)の市町村で新たに受給申請の手続きが必要に|なります。平成20年7月から重度障害者のマル福の所得制限の基準額が変わります●前年所得が次の金額未満の方に、マル福が適用されます。現行(平成20年6月まで)重度障害者の方のマル福制度が改正されます座BBLr■凸0Ⅱ。■■』6日brP0Ⅱd▽■一b■IFF08d画■ら■巳夕■■0Ⅱ。▽令piDU?召ICZ▲■Ⅱb▼■4Ⅱ。。?B■IF色Fjbマサ画リリ84▲PEU▼寺一日849▲一BHb”■。■00画■巴fBbFd且TI1口・BB1p・△q81GGr■、二色・q10garIF●“910T■凸■19一I4肥明山■・もI■7,■甲■■1句BPIU1渡所得控除※所得から控除されるもの(主なもの)i配偶者特別控除障害者控除、特別|瞳害者控除、寡婦控除、寡婦特別控除、勤労学生控除、医療賀控除など※所得から控除されるもの青色・白色専従控除、誠渡所得控除ol改正後(平成20年7月以降)竺守■。.■・■Ⅱ。可■一、Ⅱ6・■■1Ⅱ可写▲、Ⅱ、。■4■Ⅱ可■口、Ⅱ、。■■1Ⅱq■ロpⅡLrU4Ⅱ4▽■ごD■■B・■・■Ⅱ4・■■■■r■■■■■dロ■.B■IF■■■■■。p■-0Ⅱ0勺p、0Ⅱ4■画6lb守rq■■日うも■Irbp0Ⅱd・Fl0bD■ロ0Ⅱ。■po9Fb画paq■■■q▲●PDy△△qq4q胃刃■巳ママ凸qⅡ弓一■p■■b・■4日6句b■IF■aE9aし福平成20年4月診療分から、妊産婦の方の利便性を図るために、医療機関の窓口でマル福自己負担額I.。Ⅱ4▽■。■■6F◆48“92?a5・■ロ0Ⅱ。▽F一らⅡ、。■■0Ⅱd■pdFⅡ〃◆▲0Ⅱ4■q▲DⅡ、。■一G日“■■arRF争.8日。▽?B■を支払うだけで受診できる、現物給付方式に改正します。(平成20年4月11ヨから)医療機関受診の際持参するもの健康保険証、マル福受給者証、母子健康手帳マル福自己負担額外来:医療機関ごとに1日600円を限度とし、月2回まで入院:医療機関ごとに1日300円を限度とし、月3,000円まで※調剤による自己負担額はありません。|問合せ保険課公029-288-3111(内線372)麺一一鋤I‐‐一‐一一‘一.-.-.-.-----.=一一一一.一.....,.-.-.--.-.-.-.-,.---.-.,.-.-.一一一-一二一-一一一-一一一_=.I「画一I広報しろさと「お知らせ版」2008年4月1soumu@town.shirosato.lg.jo本人・配偶者・扶養義務者1,000万円扶養親族数0人1人2人本人512万9千円550万9千円588万9千円(扶謹親族1人ごとに38万円加算)配偶者・扶韮義務者628万7千円653万6千円674万9千円(扶韮親族1人ごとに21万3千円加算)

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