広報しろさと「お知らせ版」 No.32 2007(平成19)年 9月
4/6
国民年金だより⑥■問合せ保険課壷O29-288-3111(内線372~375)一(年金時効特例法について)年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または遺族へ全額支払います。今までは…年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支払われていました。《例1》60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合▼60歳▼66歳▼71歳5年を超える分は時効消滅増額分は5年間分をさかのぼって支払い当初から支払い4《例2》72歳の時に年金記録が見つかり、年金受給資格があることがわかった場合▼65歳▼67歳▼72歳時効消滅5年間分はさかのぼって支払い全額を支払い>サ※受給権発生の年齢は、個人によって異なります。これからは…年金時効特例法の成立により、この部分も全期間さかのぼって支払われます。対象となる方●すでに年金記録が訂正されている方①年金記録の訂正により年金額が増えた方…年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます②年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金を支払われることになった方…年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます③①や②に該当する方が、亡くなっている場合には、その辿族の方…未支給年金の時効消滅分が支払われます※遺族の範囲は、亡くなった当時に生計を同じくしていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。○今後、年金記録が訂正される方・今後、年金記録が訂正された結果、上の①~③と同じように年金額が増える方…増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます問合せ水戸南社会,保険事務所公029‐227‐3253「ねんきんダイヤル」a0570-05-1165飲酒運転等の罰則が強化されます改正道路交通法(9月19日より施行)〕運転者本人の飲酒運転等の罰則引き上げo酒酔い運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金o酒気帯び運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金o飲酒検知(呼気検査)拒否→3ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金o救護義務違反(ひき逃げ)→10年以下の懲役または100万円以下の罰金車・酒の提供者、同乗者に対する罰則が新設■酒気を帯びて飲酒運転のおそれのある者に対して車両を提供した者(車両提供者)o酒酔い運転→5年以下の懲役または100万円以~ドの罰金「即-1広報しろさと「お知らせ版」2007年9月鼻繍‘織鼻縄辱尋織o酒気帯び運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金■飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した者(酒類提供者)o酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金o酒気帯び運転→2年以下の懲役または30万円以下の罰金■ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求して、車両に同乗した者(同乗者)○酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金o酒気帯び運転→2年以下の懲役または30万円以下の罰金^soumu@town・shirosato.lg.jp~一
元のページ