広報しろさと「お知らせ版」 No.28 2007(平成19)年 5月
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④70歳以上の方も勤めている場合には老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止70歳以上の方で、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、老齢厚生年金と貸金の合計が48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止になります。(昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません)⑤年金受給権者の申出により年金支給を停止年金受給権者ご自身の申出により、年金の支給を停止することができます。問合せ水戸南社会保険事務所盃029-227-3251保険課丑029-288-3111(内線372)金たより②ねんきん定期便をお送りします社会保険庁では、より身近でわかりやすい年金をめざして、年金加入記録などの情報をお届けする「ねんきん定期便」の送付を始めました。対象平成19年4月2日以降に35歳の誕生日を迎える方※35歳は年金に加入している中でも節目の年齢です。老齢年金を受給するためには25年以上の納付期間が必要になりますが、35歳から継続して納付すれば、60歳までにこの要件を満たすことができます。※平成19年12月からは45歳の方と55歳~59歳の方に対象を広げていく予定です。さらに、平成20年度以降は全被保険者の方に「ねんきん定期便」をお届けできるよう準備しています。内容・年金制度ごとの加入月数、加入履歴・国民年金保険料の納付月数、免除月数・厚生年金保険に加入時の事業所名称等・加入月数に応じたメッセージ年金制度改正のお知らせ①離婚時の厚生年金の分割制度を導入平成19年4月1日以後に離婚した場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。②遺族厚生年金制度の見直し・65歳以上の方の遺族厚生年金支給方法の見直し遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の方は、自身の老齢厚生年金を全額受給した上で、改正前の水準との差額を遺族厚生年金として受給するしくみになります。(平成19年4月1日前に65歳以上で遺族厚生年金を受けている方は対象外です)・若齢期の妻の遺族厚生年金の見直し夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の支給対象が夫の死亡時に40歳以上で、子を養育しない妻となります。(平成19年4月1日前に受給権が発生している遺族厚生年金は対象外です)③65歳からの老齢厚生年金の支給繰下げ制度を導入66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合、増額された老齢厚生年金を受けることができます。|「消費生活講座」の受講生募集!(通信講座)開講期間7月~10月内容「暮らしの豆知識2007」をテキストに、5つの課題(契約i/n/Ⅲ、金融商品等、くらし)に取り組み、報告課題を提出受購資格県内在住者もしくは通勤通学者受請料無料(テキスト代・郵送料等は受講者負担)定員300人(申込み多数の場合は抽選)申込方法官製はがきに①郵便番号・住所②氏名③年齢④職業⑤電話番号を記入し申込先へ締切り6月8日(金)まで申込先・問合せ県北総合事務所県民生活課「消批生活講座」担当(〒310-0802水戸市柵町1-3-1)Q029-225-249016月1日~10日は「電波利用保護旬間」|’守りましょう。電波のルール!へへ総務省では、不法無線局の取り締まりを強化しています。安全で豊かな社会のために、電波はルールを守り、正しく使いましょう。問合せ関東総合通信局●不法無線局による混信・妨害003-6238-1939●テレビ・ラジオの受信障害冠03-6238-1945●放送相談(地上デジタル放送)念03-6238-1944まご、ころ社協善意銀行◇小林悦雄様亡母の香典を頗托50,000円,塞鮮騨零聯鵜鰯|福祉向上にと預託瀧繊!"2ル講剛じ岬鰯雛’5.952枚、未使用切手51枚/電動ベッド1台!’-‐I’m|広報しろさと「お知らせ版」2007年5月F雨百JOsoumu@town.shirosato.lg.jp

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