広報しろさと「お知らせ版」 No.27 2007(平成19)年 4月
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春は異動の多い季節国民年金の届出を忘れずに国民年金は日本に住所のある20歳から60歳までのすべての方が加入する制度です。届出を忘れると、受け取る年金額が減ったり、受けられなくなる場合がありますので忘れずに手続きをしましょう。●20歳になったとき(すでに厚生年金や共済組合に加入している方を除く)●退職したとき(60歳前に厚生年金や共済年金の加入者でなくなったとき)●厚生年金や共済組合に加入する配偶者の扶養からはずれたとき(離婚や配偶者の退職など)-→保険課の国民年金担当窓口へ●厚生年金や共済組合に加入する配偶者に扶養されるようになったとき-→配偶者の勤め先へ学生も納付が原則。だけど困ったときは…学生であっても20歳になれば、国民年金制度に加入することが義勝付けられています。予測できない事故やケガなどで重い障害を負ったときに受給できる障害基礎年金は、若年者の方にも身近な年金です。老後に受給する老齢基礎年金はもちろん、年金権確保のため、きちんと保険料を納めることが重要です。納付が困難な学生の方には、納付が10年間猶予される学生納付特例制度があります。手続きも簡単ですので、ご相談ください。学生納付特例の対象者大学(大学院)、短大、商等学校、高等専門学校、専修学校、各秘学校等(学校教育法に規定される修業年限が1年以上の課程である各種学校)に在学する学生等(夜間・定時制課程や通信課程も含む)で、本人の前年所得が基準額以下の方※基準額=118万円十扶養親族の数×38万円手続き年金手帳、学生証(写しでも可)、印かんを持って、保険課の国民年金担当窓口で手続きしてください。ただいま、平成19年度分の学生納付特例の申請を受け付けています。引き続き学生納付特例を希望する方も、早めに手続きをしてください。問合せ水戸南社会保険聯務所念029-227-3251保険課3029-288-3111(内線372)四|広報しろさと「お知らせ版」2007年4月が、壬I翁イr即曹両1井側Lz争化槽客浄化槽の維持管理について浄化槽を設置すると、きれいな水を身近な環境に返して自然を守ることができます。そのためには浄化槽を設置した後の維持管理がきちんとされなければなりません。浄化槽を使用する上で行っていただくこと○登録業者による保守点検浄化槽の定期的な点検は故障の発見、消掃時期の確認のため非常に重要です。浄化槽の点検は県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。○年1回以上の清掃が必要です清掃については、町長の認可を受けた浄化柵消掃業者しかできません。○法定検査(7条検査と11条検査)浄化槽管理者は法律で、設価後の検査(7条検査)と毎年1回の検査(11条検査)を受けることが義務付けられています。検査は、県知事の指定する検査機関((社)茨城県水質保全協会)が行います。平成19年度内に合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します町では生活雑排水による川の汚れを防ぐとともに生活環境の向上を図るために、し尿と雑排水を一緒に処理することのできる合併処理浄化槽の普及に努めています。平成19年度内に合併処理浄化槽を設置する方で補助金の交付を希望される方は、次のとおりお申し込みください。補助対象地域公共下水道・地域下水道・挫業集落排水事業の認可を受けた区域を除く地域(区域は事前に下水道課で確認してください)補助対象となる方一般住宅で10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方補助対象とならない場合①法律に基づく設M'iの届出をしないで、浄化槽を設世する場合②販売目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合③住宅等を借りている方で、家屋所有者の承諾が得られない場合補助金額5人槽294,000円7人槽342,000円、10人柵459,000円申込方法下水道課(分庁舎内)に申込郡があります。浄化槽設置場所が補助対象地域内かどうかを確認のうえ、お申し込みください。問合せ下水道課盈029‐288‐7377e-mailIsoumu@town.shirosato.lg.jpへへ

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