広報しろさと「お知らせ版」 No.19 2006(平成18)年 8月
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§ゴミの野外焼却をなくしましょう§廃棄物処理基準に適合した焼却設備(焼却炉)を用いて処理する場合や一定の例外(※)を除いて、廃棄物を燃やすことは法律で禁止されています。違法な焼却をした者には、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又は併科されます。廃棄物処理基準を満たさない焼却炉の使用や野外焼却は行わないでください。家庭からのゴミは燃やさずに「燃やせるゴミの日」に出して下さい。ドラム缶や簡易焼却炉などでの自家焼却は有害なダイオキシン等が発生します。自然環境や私たちの健康を守るため、城里町からゴミの野外焼却をなくすよう町民一人ひとりが気をつけましょう。(※)焼却禁止の例外(公益上若しくは社会の慣習上やむをえないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるとして政令で定めるもの)①農業、林業、又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われるもの例えば今農業者が行う稲わら等の焼却(ただし廃ビニールの焼却は、環境の保全上認められません)今林業者が行う伐採した枝条等の焼却②たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの例えば→たき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なもの例えば今どんど焼き等地域の行事における不要となった門松等の焼却④震災、風水害、火災、東霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの例えば二東霜害防止のための稲わら等の焼却(ただし廃タイヤの焼却は、環境の保全上認められません)今災害時における木くず等の焼却⑤国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの例えば=河川管理者が行う伐採した草木等の焼却問合せ町民課a029-288-3111(内線113)年金を受けている皆さんへこんな時には、こんな手続を城里町給水装置工事事業者についてへ〕支払機関を変えるとき年金は希望した金融機関や郵’便局で支払われます。住所や支払いを受ける金融機関、郵便局を変更するときは、すみやかに「年金受給権者住所・支払機関変更届」を最寄りの社会保険事務所に提出してください。「住所・支払機関変更届」を提出しないと、年金の支払額をお知らせする通知書が届かなかったり、希望する銀行や郵便局で年金が受けられなかったりすることがあります。支払機関を銀行などの金融機関に変更するときは、その金融機関で預金通帳の記号番号について証明を受けてください。また、郵便局の「郵・便振替」に変更するときは、郵便局で郵便振替口座の口座番号についての証明を受けてください。住所が変わるときは、社会保険事務所などへ届を提出するとともに旧住所の郵便局にも届け出てください。問合せ保険課冠029-288-3111(内線372~375)以下の工事店が城里町給水装置工事事業者として新たに指定を受けましたので、お知らせします。へE面型1soumu@town.shirosato.l9.jp4工事店名所在地連絡先大和工業㈲ひたちなか市武田837-13029-274-1125¥m029-274-1127㈲根本工業城里町上古内844a029-288-4761匠図029‐288‐4045なお、現在町の指定を受けている城里町給水装置工事事業者については、城里町水道課・簡易水道課のホームページをご覧ください。直画http://www.town.shirosato.ibaraki.jp/suiclou/index.html鬼善意銀行~まごころ~◇小杉フミ様亡夫の香典の一部を預託30,000円◇冨永信一様亡母の香典の一部を預託100,000円◇愛水古老人加様452円上古内地内湧水浄金を預託◇加藤木昭様使用済切手500枚、ノ広報しろさと「お知らせ版」2006年8月

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