広報しろさと「お知らせ版」 No.15 2006(平成18)年 4月
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4月1日から児童手当制度が拡充されました拡充の内容支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後雌初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後雌初の年度末)までに拡大され、併せて、所得限度額が引き上げられます。●平成18年度に小学校4年生の児童(平成8年4月2日生~平成9年4月1日生)がいる保護者の方これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保遡者の方は、特段の手続をする必要はありません。上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続が必要になります。●平成18年度に小学校5年生または6年生の児童(平成6年4月2日生~平成8年4月1日生)がいる保護者の方これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定諦求、児童手当を受給していた保識者の方は額改定認定諦求の手続が必要となります。●これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の方所得限度額の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、認定uVi求の手統が必要となります。問合せ健康福祉課公029‐240‐655()下水道課からのお願い~公共下水道・農業集落排水・地域下水道使用料にかかる異動届出について~○使用|#|始、または中止になった場合○使用者が変更になった場合○住所の変更○使用世帯人数が変更になる場合職滋総単聯読卿隷|また、使用料金の口座振替をご利用する方は瞳接金融機関か役場まで申込書を届出てください。問合せ下水道課維持管理係自動車税身体障害者等の減免について身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、粘神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはその方と生計を一にする方、もしくは常時介巡者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学等のために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況等が一定の条件に該当するときには、申請により、自動車税・自動巾取得税の減免を受けることができます。減免の要件⑪瓶検証の名義人が4月1日現在で身体障害者等本人の名義になっているか、又は、生計同一者(※市町村長の証明が必要です)の名義になっている邪。②生計同一証明番は、健康福祉課又は各支所で証Iリlします。(※身体障害者等本人が車の名義人で本人が逆I賑する場合は必要ありません)証明Iの交付を受けるために必要な書類は、①身体障宙者等の手1帳、②通院・通学・通勤・通所証明番、③住民票謄本(抄本)、④運転免許証、⑤印鑑等です。③減免車は、身体障害者等1人につき、自家用自励巾1台に限られています。③4月1日現在で身体障害者等手帳が交付されており、障害名及び等級等が県で定めている減免が出来る障害の程度に該当する事。⑤運転する者が運転免許証の交付を受けている邪。減免申鯖の受付期間4月から5月末日まで水戸県税事務所で受け付けています。※生計同一征Iリ1,'Fが必要な方は健康福祉課又は各支所で証明をうけてから、水戸県税事務所で手続してください。問合せ水戸県税事務所課税第二課0029-221-48200029-221-4820健康福祉課O029-240-6550広報しろさと「お知らせ版」2006年4月IⅡヨhttp://www.town.shirosato.ibaraki.jp/2へへ
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