広報しろさと「お知らせ版」 No.6 2005(平成17)年 7月
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第84条に基づく調査実施のお知の農地の所有状況をご確認〈ださ信羅樵蕪潮瀕(道路に隣接する土地所有者・使用者の皆さんへ道路脇の立木の枝払い・草刈りのお願い)農業委員会では、7月下旬に自治会長を通じて、『農地等所有状況申告書』を配布し、農地法に韮づく農地の所有状況調査を実施します。この調査は農業行政の基盤となる貸借を含めた農地情報の正確な把握のため実施するものです。記載内容に誤りや記入もれがないか、農地の貸借が正しく設定されているかご確認ください。また、あわせて不耕作腿地の調査も行う予定です。農家の皆様のご協力をよろしくお願いします。調査表配布予定7月下旬調査表提出期限8月12日(自治会長まで)※詳しい内容については調査時にお知らせします。問合せ農業委員会事務局(内線360~362)雨の降る日が多く植物の生育も活発になる季節、樹木の枝や草が伸びて道路に張り出し歩行者や車両等の通行の妨げになっている場合があります。これらにより歩行者や車両の事故が発生した場合、当該所有者の責任を問われる場合もあります。(民法第717条及び道路法第43条)宅地や山林・遊休地等の草木が道路側に伸びていないかを確認していただき、通行の妨げになるような場合は、草刈りや枝払いをお願いします。また、台風シーズンを前に倒木の恐れのある枯れた樹木等の処理もお願いします。作業に際しては、周囲への安全確保にご配慮ください。問合せ役場建設課(内線251.252)~、〆(〕高齢受給者証、老人保健医療受給者証をお持ちの方へ高齢受給者証、老人保健医療受給者証をお持ちの方の自己負担割合(1割、2割)は、7月に前年の所得により決定し、新しい受給者証を7月末に送付します。◎城里町国民健康保険前期間齢受給者に該当する方全員に新しい受給者証を送付します。◎老人保健医療受給者に該当する方今回の判定で、自己負担割合が変更になった方のみ8月から受給者証が新しくなります。変更のあった方には、7月末に通知を差し上げます。変更のない方は、今お持ちの老人・保健医療受給者証を引き続きお使いください。医療費の自己負担割合は、所得などによって次のように判定します。/一定以上所得者○課税所得が年145万円以上の方と、その世帯に属する方I年収が夫婦2人世帯などで621万円未満、単身世帯で484万円未満の℃申諭していただくと1割負担になります一般(一定以上所得者、低所得I.Ⅱに該当しない方)低所得Ⅱ世帯主および・世帯員全員が住民税非課税の方I瞳"。’世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方函研耐ロ単身世帯(年金収入のみ)約65万円以下年UⅨ秒11割」●低所得I.Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となりますので、役場保険課に申~シ、〆一一一〆、グーへ~一、へ"、へ〆、一ハ会一一~、グー一一〆、一ーグー一〃-ハヘグ、へグー、-〆ージ請してください。(既に認定証をお持ちの方も、改めて申請していただくことになります。)ヘーーハー、へ■▲L八一■ヘヘ■Fhへ戸Lへ』~』▲■へ』戸.へ■、一Lへ■丙へヘダL夕■へ■凸L』▲三、グー三一シ辛遥一一一へ…~ー〆、へ一※所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。●医旅機関窓口に医療受給者証を忘れずに提出しましょう。、問合せ役場保険課国保・老人保健担当恋029-288-3111(内線372.373)L一一、F,Fーノ広報しろさと「お知らせ版」7月2|円同http://www.town.shirosato.ibaraki.ip/
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