広報じょうほく「お知らせ版」 No.269号 2002(平成14)年 9月
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ん員が,労使双方の主張を確かめ,解決に結 びつく合意点を探りながら,話し合いにより 紛争が解決するよう努めます。 なお.当事者双方の意見の隔たりが大きく, 歩み寄りが図れないときは,解決できない場 合もありますのでご了承ください。手続きな ど辞しいことは,次にお問い合わせください。 聞合せ 県地方労働委貞会事務局(県庁舎23 階)TEt301-5563 県地方労働委員会は,労働者個人(労働組 合に加入していない方,パートタイマーや派 遣社貞の方など)と使用者の間の紛争解決を 目的とする「個別的労使紛争解決サービス」 を行っています。県内事業所の労働者または 使用者が,申請により利用できます。費用は 無料です。 公益代表(弁護士や大学教授など),労働 者代表(労働組合の役貞など)及び使用者代 表(会社役員など)の三者で構成するあっせ 使用済農ポリ∵等の処理は,排出農家の責任 です。また,野焼きや不法投棄は法律により 罰せられます。 農ポリ回収の向上を図るための「標語」を 次により募集します。 連出期限 10月末日 棟 語17文字程度以内 井 晶 旅行券(5万円相当),テレビ,自 転車…各1点 提出先 ㈱園芸いばらき振興協会 資材リサ イクル部(〒311-3137 東茨城郡 茨城町網掛1154-1) FAX293- 6860 聞合せ 役場産業振興課 m288-311 1(内線216) 制度の内容 【設備資金貸付制度】設備購入 資金の2分の1以内を長期無利子で貸し付 けます/【設備貸与制度】公社が企業に代 わってメーカー・ディーラーから設備を買 い上げ,これらを長期低利で貸与します。 「′ト規模企業者等設備導入資金助成法」と いう法律に基づいて,企業の皆様の設備導入 をお手伝いする公的制度です。特に今年度は, 設備貸与制度における割賦損料率及びリース 料率が引き下げられました。 :::・:≒・.・::堵 【・て・;・ン:・:・ち:・L・ト ー■紬耕輔紺棚招請闇椚.据精 ‡1、■:ヾ1.・闇ヨ澗臓踊 r・梱・・=;:=▲:鵜一 11】;;lぎ:::=:ま 製造業20人以下 製適業300人以下 常用従業員数 同 左 卸売業・小売業・サービス業 卸売業・サービス葉100人以下 5人以下 小売業50人以下 全業種(一部業種を除く) 対象業種 全設備(新品のみ。土地・ 対象設備 建物・乗用車・ダンプト 同 左 ラック等を除く) 貸付・貸与 50万円以上~ 100万円以上~ 限 度 額 4,000万円以下 6,000万円以下 同 左 利 (月額リース料率) 率 年利率2,50% 3年2.993% (損料率等) (設備喋入資金の2分の1以内) (固 定) 4年2.299% 5年1.873% 償 還 期 間 7 年 以 内 7 年 以 内 6年1.596% 7年1.395% 保 証 金 不 要 設備価額の10% 不 要 償 還 方 法 半年賦・月賦 半年賦・月賦 月 賦 期臼 9月26日から11月21日までの 期間のうちの9日間(毎週木曜日) 時 間 午後6時~8時 会 場 茨城県水戸合同庁舎 大会諌童(水 戸市柵町1-3-1) テーマ 労働法総論,職場のメンタルヘルス, 労働組合の現状と今後の可能性,労働社会 保険と企業年金制度,雇用調整及び再雇用 における法的問題点,働く女性と労働法, 貸金・退職金の現状と課題,就業規則・労 働協約,労働基準法 講 師 弁護士,大学教授等 定 見 100名 受謂料 無料(どなたでも愛護できます) 締切り 9月17日(火) 申込み・聞合せ 茨城県県北地方総合事務所 商工労政課 商エ・労政グループ ⅧL22 5-2491(内線2323),F弧228 -1725 2.茨城県税を滞納していないこと。 3.許認可を要する業種については,必要 な許認可を得ていること。 ※4.見積業者と契約を取り交わしていない こと。 ※5.設備が設置または搬入されていないこ と‥ 6.設備代金の一部または全部を支払って いないこと。 手続書 随時,申し込みを所轄の商工会議所, 商工会及び県中小企業振興公社で受け付け ます。①申込書⑧決算書(最近3カ年分, 付属明細を含む)③見積書④カタログ⑤県 税納税証明書⑥許認可を証する書面の写し (許認可を必要とする業種のみ)を添えて 申請してください。なお,損料率等につい ては変更になることもあります。 申込み・聞合せ(抑茨城県中小企業振興公社 設備助成課 m224-5318 ※原則として,第三者連帯保証人を2名以上 たてていただきます(法人の場合は代表者 1名を含みます)。第三者連帯保証人をた てることが困難な場合は,不動産担保でも 相談に応じます。 ※保証金は,重点支援部門(①受発注促進② 工業所有権取得支援③ISO認証取得支援 ④IT機器導入支援)に該当する場合は5 %です。 申込み資格 県内に工場または事業所を有す る中小企業で,次の条件に該当する個人・ 法人(※は設備貸与制度のみ) 1.県内において現在の事業を1年以上営 んでいること。これから創業しようとす る人,あるいは創業後5年未満の人も上 の制度が利用できます。ただし,創業前 あるいは創業後1年未満の場合は,商工 会議所・商工会の経営指導員による経営 指導を原則6カ月前から受けている必要 があります。 日 時10月1日(火) 午前10時一午 後3時 会 場 びよんど(旧水戸市文化福祉会館: 水戸市五軒町1-2-12) m226- 3161 内 容 土地や建物の権利争い,金銭貸借上 の紛争,家庭内や親族間のもめ事などで, 法律が絡んだ問題の解決など 相談員 水戸調停協会所属調停重点 相談料 無料 聞合せ 水戸地方家庭裁判所事務局 総務課 ⅧL224-0011
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