広報じょうほく「お知らせ版」 No.252号 2001(平成13)年 3月
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) 必 ず 読 も う 広 報 紙 発行日・平成13年3月1日発行 発行・東茨城郡常北町石塚1428-25常北町役場 ℡288-3111内線207 編集・総 務 課 恥252号 児童扶養手当は,父母の離婚などにより, 父親と生計をともにしていない児童の母,あ るいは母にかわってその児童を養育している 方に対して支給される手当です。 ●児童扶養手当を受けることができる方 「児童」を監護している母,または母にか わってその児童を養育している方(養育者) が手当を受けることができます。 「児童」とは18歳に達する日以後,最初 の3月31日(18歳の年度末)までにある 児童をいいます。ただし,心身におおむね中 度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ 程度以上の障害)がある場合は,20歳未満 までとなります。 なお,受給乳児童ともに国籍は問いません。 ●児童扶養手当の額 ●所得の制限 受給資格者,その配偶者または同居(同住 所地で世帯分離している世帯を含みます)の 扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など) の前年の所得がそれぞれ次表の額以上である ときは,その年度(8月から翌年の7月まで) の手当の一部または全部の支給が制限されま す。 平成12年度所得制限額 (平成11年8月分~12年ワ月分) (単位:円) 少子化や核家族化となり,現代の子育ては さまざまなストレスにさらされています。ゆっ たりとした気持ちでお子さんに向き合うため には,お母さんの心のゆとりが必要です。最 近,癒しの効果などで注目されている「色」 について学び,リフレッシュしてみませんか。 日 時 3月16日(金) 午前10時から 11時30分まで 場 所 コミュニティセンター常北 1 人 _904,000 1,920,OnO 乙740,000 2 人 1,326,000 2,300,000 3,120,000 3 人 1,748,000 2,680,000 3,500,000 4人 5人 講 演 「自分に似合う色をみつけよう ~色彩の不思議について~」 カラースタジオEVE・GARDEN 色彩プランナー 神山 穏子さん ※託児を希望される方は,午前9時20分か ら受け付けます。申し込み時に申し添えて ください。 主 催 町・町母子愛育会 申込み 役場町民課保健婦 ⅧL288-31 11(内線108・109) ≡=■==≡…巌==二‘ ・‘■‘小‘ :■:↓;≧;シ::トトl.:.: ;・■く 1 人 月額42,370円 月額28,350円 2 人 月額47,370円 月額33,350円 3 人 月額50,370円 月額36,350円 聞合せ 役場町民課 児童扶養手当担当 ⅧL288-3111(内線109) ※3人目以降は,3,000円ずつ加算されます。 ◎この法律では,「何人も児童に射し,虐待 をしてはならない(児童虐待の禁止)」こ とが規定されています。 2 児童にわいせつな行為をすること または児童にわいせつな行為をさ せること。 3 児童の心身の正常な発達を妨げる ような考しい減食または長時間の 放置そめ他の保護者としての監護 を著しく怠けること。 4 児童に著しい心理的外傷を与える (財)法律扶助協会では,法律問題で因っ ているが,経済的な理由のために弁護士など の専門家の援助が受けられない方のために, 民事の裁判や調停などにかかる費用と弁護士 費用の立替えをする法律扶助を行っています。 法律扶助を利用するには,①経済的な理由 で,自分で費用を負担できないこと②事件の 内容が勝訴の見込みがあること(和解,調停, 示談等による紛争解決の見込みも含む)の二 つの条件を満たしている必要があります。 扶助が決定になった場合,立替えの対象と なるのは,訴訟費用,弁護士着手金などがあ ります。また,立替費用の返還は,原則とし て扶助が決定した翌月から,割賦で行います。 申込み・問合せ 県弁護士会内の法律扶助協 会茨城県支部(水戸)ⅧL221-3501 受付時間 平日の午前9時から午後5時 児童虐待を見つけたら,気づいたら,余計 なお世話と考えずに,下の最寄りの機関ま でご連絡ください。情報源の秘密について は守られます。 言動を行うこと。 ◎子育てに悩んだり,因ったら,前の機関の ほか,次の最寄りの機関にご相談ください。 県福祉相談センター m221-4992 水戸地方福祉事務所 TEt226-1512 役場町民課福祉グループ TEL288-3111 地域協力貞 浅野 妙子 Ⅷ1288-3600 役場町民課保健グループ TEL288-3111 地域子育て支援センター (みどり保育園内) m288-2022 子育て広場 (常北保育園内) ⅡL288-3964 ◎児童虐待とは 1児童の身体に外傷が生じ,または 生じるおそれのある暴行を加える こと。

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