広報 しろさと No.096 2013(平成25)年 1月
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|水戸税務署から確定申告に関するお知らせ確務る■雑損控除申告相談会の開催について東日本大震災により、住宅や家財などに損害を受けた方は、「所得税法」に定める雑損控除を適用することにより、所得税の全部または一部を軽減することができます。水戸税務署では、東日本大震災により被害を受けられた方に対する申告相談会を下記のとおり開催しますので、対象となる方はご相談ください。開催日時2月8日(金)、12日(火)、13日(水)/午前9時~午後4時(受付;午前8時30分から)場所ショッピングセンターmiino(ミーモ)4階(確定申告相談会場)水戸市南町2-4-52対象者下記の1または2に該当する方。(詳細については、水戸税務署にお問い合わせください。)1今までに東日本大震災に係る雑損控除を申告されていない方2平成22年分または平成23年分で雑損控除を申告された方で、次のいずれかに該当する方(1)被災資産に対して平成24年中に修繕(再修繕・追加工事を含む)を行い、その支払った修繕費用(平成23年中に支払った修繕費用との合計額)が申告している損失額を上回る方(2)平成22年分または平成23年分の申告において、控除しきれなかった雑損失の金額がある方(雑損失の繰越控除の申告をされる方)手続きに必要な書類(申告相談の際、次の書類を持参してください。)●1に該当する方…①~⑧、⑩●2に該当する方…③、④、⑥、⑧~⑩(平成24年中に修繕を行わなかった場合、③、④を除く。)一①被害を受けた資産の取得時期、取得価額の分かるもの(建物の請負契約書等)②被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かるもの(固定資産税通知書等)③被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの(請求書、領収書等)④被害を受けた資産に対して支払いを受ける保険金等の金額が分かるもの(保険金の支払通知書等)⑤損害状況のわかるもの(「り災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書)⑥還付金の振込先金融機関名、支店名及び口座番号の分かるもの(申告者名義の通帳等)⑦平成23年分の所得金額や所得控除額のわかるもの(申告済みの方は、平成23年分の確定申告書の控え)⑧平成24年分の所得金額や所得控除額のわかるもの(源泉徴収票や社会保険料控除証明書など)⑨雑損控除をした年分(平成22年分または平成23年分)の確定申告書及び雑損控除計算明細書の控え(雑損控除の適用を更正の請求書により受けている方は、その控えまたは税務署から送付された更正決定通知書及び雑損控除計算明細書の控え)⑩印鑑F■確定申告相談会場について開設日時2月8日(金)~3月15日(金)※2月24日(日)、3月3日(日)以外の土・日及び祝日を除く。受付時間午前9時~午後4時(受付:8時30分から)※混雑状況によっては受付終了時刻を早める場合があります。開設場所ショッピングセンターmimo(ミーモ)4階水戸市南町2‐4‐52(旧ダイエー水戸店)※会場施設には無料駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。型大工町鰯歴型末広目]NHlに冒扇nn●茨域蛎関祉罰阿圃口鳥E】可亜・二三の丸庁舎斎灘’1弘通脇、卜浬水胴倒麗趣溺至当日塑大茨」水一●丸露ロゴ司唖日】I輯問合せ水戸税務署(〒310-8666水戸市北見町1-17)Q029-231-4211(自動音声案内)※自動音声案内/所得税・消費税及び贈与税等の確定申告に関する相談は「0」を、一般の税金に関する相談は「l」を、それ以外のお問い合わせは「2」を選択してください。⑨2013年1月●広報しろさと

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