戸L一零一一一■一今E百百百■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆■■■■■■■■■■■児童扶養手当の受給には申請が必要です・児童扶養手当は、下記の条件に当てはまる児童を監護している父、母または父母にかわってその児童■を養育している方が受給対象となります。申請は随時受け付けますが、児童扶養手当の支給は申請の翌月分からとなります。■手当の対象となる児童(「児童」とは、18歳に達した後最初の年度末までにある児童をいいます。ただし、一定の障害がある場合は、20歳未満までとなります。)・父母が離婚した児童・父または母が死亡した児童・父または母が一定の障害の状態にある児童・父または母が生死不明な児童・父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童■・母が婚姻によらないで生まれた児童・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童■■手当月額に児童Ⅲ人(_部支給の場合)/""0門~""門|'人目5"0円:人目以瞬000円加算児童1人(全部支給の場合)/41,430円※受給資格者、同居の扶養義務者の前年所得が一定額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。■■手続方法認定請求書に必要書類(戸籍謄本や住民票など)を添えて健康福祉課または各支所へ申請してください。※要件や提出書類等は所得や家族の状況などによって異なりますので、事前に健康福祉課までお問い合■わせください。■その他・受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。・婚姻の届出をしていなくても事実婚の場合や遺族補償を受けられる場合、児童福祉施設に入所や里親に委託されている場合等は手当が支給されません。●早■■■■■■■■■■■毎■■■■画■辱■画働興尋画再輯菌働輯菌博働向則齢■■色■口導■■画■画迫■■■ロ■■■■■■■■■I■■■■■■色■■I■■■色■■'■■■■毎■。■毎■■色■■■■ゆ■■■■色■の■ロ■■垂■色■⑤■時・○色
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