広報 しろさと No.090 2012(平成24)年 7月
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側懲狙高齢猪医鍔謝割呆険考証を!お持ちの方へ、ロL一一一75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害がある方には、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。現在お持ちの被保険者証は平成24年7月31日が有効期限となっているため、7月下旬に新しい被保険者証を送付します。なお、被保険者証に示される自己負担割合は、前年の住民税課税所得に応じて決められ、毎年8月1日から1年間適用されます。医療費の自己負担割合の判定基準I×需判定基準I色f日割合負担割合現役並み所得者一般同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢医療被保険者がいる方の年収が2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合70~74歳の人を含めた年収が520万円未満の場舎÷申請すると1割負担になります上記以外の場合※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください■□■限度額瞳隔9標準負担適隔'9額減額認定副迩源留請iについ冠3割1割~1■■lか月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。被保険者及び世帯員全員が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けると、診療時の窓口負担や入院時の食事代が引き下げられます。自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)区分自己負担限度額入院時の食事代外来(個人単位)外来十入院(世帯単位)|(1回当たり)外来(個人単位)外来十入院(世帯単位)現役並み所得者一般区分豆区分二44.400112,000円8,000円80.100円-t-c(44,400円260F44,400円24.600円入院90日ま萱入院90日超210P160F15.000F.100円・区分Ⅱ……世帯員全員が住民税非課税の場合・区分I……世帯員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が0円となる場合※「α」は、医療費が267.000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※区分Ⅱの認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から1回の食事代が210円から160円になります。匪…該当する方には7月中旬以降に通知を送付しますので印鑑.保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で申請してください。〔ず6月1日現在で既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方が平成2.:年度の判定でも区分・区分と判定された場合は、申請を行わなくても引き続き減額認定峰証が交付されます。…間平成24年8月1日~平成25年7月31日※8月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成25年7月31日まで問合せ保険課(常北保健福祉センター内i)0029-288-3111(内線372)後期高齢者医療広域連合事業課公029-309-1213③広報しろさと.2.12隼頑今』一

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