広報 しろさと No.090 2012(平成24)年 7月
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■国民健康保険高齢受給者証をjお持ちの方へ声匡国保に加入中の70歳以上75歳未満の方には、医療機関を受診する際の自己負担割合を示す高齢受給者証が交付されます。現在お持ちの高齢受給者証は平成24年7月31日が有効期限となっているため、7月下旬に新しい高齢受給者証を送付します。なお、自己負担割合は、前年の住民税課税所得に応じて決められ、毎年8月1日から1年間適用されます。医療費の自己負担割合の判定基準《L※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください。※医療機関を受診する際には、窓口に保険証とともに高齢受給者証を提示してください.標準負担額減額認定証鰯寵請限度額適帰。準I屋つUA歴の■■「1,■lか月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。世滞主及び国保加入者全員が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証の認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。70歳以上の自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代『。低所得Ⅱ……世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の場合・低所得I……世帯主及び被保険者全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が0円となる場合※「α」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※低所得Ⅱの認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から1回の食事代が210円から160円になります。匪需印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で申請してください。※過去1年間の入院日数が90日を越える場合は、入院証明書または領収書を持参してください。馴羽胃、平成24年8月1日~平成25年7月31日まで※8月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成25年7月31日まで問合せ保険課(常北保健福祉センター内I)0029-288-3111(内線372)②2012年7月●広報しろさと|区畳現役並み所得毛一般判定基準同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる菰年収が2人世帯で520万円未満、単身世幣で383万円未満の場合÷申請すると2割負担(平成25年3月までは1割負担)になります。上記以外の場f負担割合3割2割(平成25年3月までは1;区分現役並み所得者一般自己負担限度額外来(個人単位)44,400P12,000P外来十入院(世帯単位)80,100円十.星(44,400円44.400r低所得Ⅱ低所得8,000円24.600P15,000円100円入院時の食事代(1回当たり)260円入|院90日まで入P>c90日遇2I0F160円

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