広報 しろさと No.087 2012(平成24)年 4月
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平成24年度及び平成25年度の後期高齢療保険料率が決|ロof[固唾者|塁まりました後期高齢者医療制度は、被保険者の医療礎を公磯(国、県、市町村の負担金)50%、現役世代からの支援金40%、被保険者の後期高齢者医療保険料10%の割合で負担することにより成り立っています。このたび、平成24年度及び平成25年度の茨城県後期高齢者医療保険料率と賦課限度額が決定しましたのでお知らせします。◆保険料率及び賦課限度額◆【高齢者の医療費における財源割合】※保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県単‘位で計算され、2年ごとに見直されます。一個人ごとの保険料の決めかた1年間の保険料(100円未満切捨て)+’一※賦課のもととなる金額=総所得金額等一基礎控除33万円※総所得金額等とは、前年の収入から必要経溌(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各秘所得控除前の金額です。なお、遺族年金や|臓害年金は、収入に含みません。※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。保険料の軽減について●均等割額の軽減世幣の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。《卜※収入が公的年金のみの方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下は120万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。●所得割額の軽減保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得金額等が58万円以~ド(年金収入のみの方は、その額が153万円以上211万円以~F)の場合は、所得割額が5割軽減されます。○その他の軽減後期職i齢者医療制度に加入する前に「会社などの仙康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が9割軽減され、所得割額の負担はありません。※国民他厳保険または国民健康保険組合から後期碕齢者医療制度に加入した方は該当しません。⑥2012年4月・広報しろさと保険料保険料の賦課限度額(上限額)均等割額所得割率39.500円8.0%55万円37,462円7.6%50万円平成24,25年度平成22,23年度(参考)均等割額39,500円(または軽減後の金額)所得割額(賦牒のもととなる金額)×8.0%世帯の所得区分(被保険者と世帯主)前年の総所得金額が33万円を超えない世柵で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(※その他所得がない場合)前年の総所得金額が33万円を超えない世榊前年の総所得金額が33万円十「24万5千円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」を超えない世帯前年の総所得金額が33万円十「35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯軽減割合9割85割2割軽減後の均等割額3,950円5,925円19.750円31.600円問合せ保険料の計算について/茨城県後期高齢者医療広域連合事業課公029‐309‐1213保険料の納付について/城里町役場保険課高齢者医療グループ3029-288-3111(内線372)

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