広報 しろさと No.082 2011(平成23)年 11月
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一一■平成23年10月1日施行城里町暴力団排除条例を制定しましたこの条例は、暴力団が町民等の生活および事業活動に不当な影響を与えることがないよう、城里町からの暴力団の排除に関して、基本理念を定め、町と町民等の責務等を明らかにすることで、安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展を目指しています。町の責務○町民の協力を得ながら、関係機関と連桃して暴力団排除の施策を推進します。○公共工事をはじめとして、町の事務・事業から暴力団を排除します。○青少年に対して、暴力団への加入防止、暴力団員による犯罪被害防止のための教育を推進します。書察町民・事業者町民。事業者の責務○暴力団員等の不当な要求に応じないようにしましょう。○暴力団排除につながる情報を得た場合には、町や警察I星.三[暴力団を恐れない暴力団には「その存在を許さ町や警察に悩報提供をしましょう。条例の基本理念暴力団に資金を提供しないいわゆる「みかじめ料」などの暴力団を利用しない債権回収や問題解決などに罪]ない」という毅然(きぜん)とお金を渡すことは絶対にやめ力団を利用してはいけません。した対応をしましょう。ましよう。問合せ総務課0029-288-3111(内線224)冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税について固定資産評価基準の改正により、平成24年分の固定資産税から、一定の設備を有する非木造の冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算方法が変わります。対・象となる冷蔵倉庫用建物については現地調査等が必要となりますので、税務課にご連絡ください。対象となる冷蔵倉庫家屋(下記の全てに該当すること)口非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽逓鉄骨造等)である。口倉庫内は、常時摂氏10℃以下に保たれている。口倉庫そのものに冷蔵機能が備えてある。口冷蔵倉庫家屋の冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上である。※常温倉庫内のプレハブ冷蔵庫・業務用冷蔵庫は除きます。※築後、一般倉庫として基準年数を経過した建物は、該当しない場合があります。問合せ税務課公029-288-3111(内線121,122)2011^11月。広報しるさと@
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