広報 しろさと No.079 2011(平成23)年 8月
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▲一℃¥4厄一m▲、蕊.脳争鯉.講令蕊令零.嬢今劉奉麟嘩澱争撫今鯉・”や麟零膜争蝿鰯争霞令剛令熟“奉麟奉鋤や争薦争・今争議鷺:児童扶養手当の受給には申請が必要です::児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児並を監護している父、母または父母にかわってその児堂嘗曹を縫育している方が受給対象となります。受け付けは随時行っていますが、手当は申請の翌月分から今●の支給となります。脅;■手当の対象となる児童(「児童」とは、'8歳の年度末までにある児童をいいます、ただし一定の障害憩憩がある場合は、20歳未満までとなります。)息・父母が離婚した児童・父または母が死亡した児童噂.息・父または母が一定の障害の状態にある児童・父または母が生死不明な児童争鳥・父または母が1年以上遺棄している児逝・父または母が1年以上拘禁されている児童勢・母が婚姻によらないで生まれた児童・母が児童を懐胎したときの事惜が不明である児童;曾■手当月額灘獄舎繊麓漁::_""門|…"風…蝿‘""蝉:f※受給資格巻I司居の扶養義務者の前年所得が一定額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7:●月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。・か;:ロ手続きや役場健康福祉課または各支所へ認定請求譜に必要書類を添えて申請してください。令脅※要件や提出;職i等は所得や家族の状況などによって異なりますので雌磯福祉課までお問い合わせく;恩ださい。畢息※受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。●息※婚姻の届出をしていなくても事実婚と認められる場合、遺族補償を受けられる場合児童福祉施設:;に入所や里親に委託されている場合等は手当が支給されません。::言‘州州幽雛膿裟豊学望砦豊搭じ洲砦砦災細哩州州嘗篭○児童扶養手当現況届を提出してください言箪蕊●三引き続き児亜扶養手当の受給要件があるかを確認するために8月に現況届の提出が必要です。昌嘗令重現況届の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、8月25日(木)までに忘:;●三令喜れずに提出してください。盲嘗濯※所得制限により支給停止になっている方も提出してください。言鷺凄○児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について言蝉;言児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当する受給者へ『児童扶養手当の受室:諏這難駕鰯巽鮮難蛎i鰹黙震驚蛮懸欝隠患喜〃震=.:;!川Ill川Illllllllj川im川ii|ii|ri|ii|ii|川Illllllnllllnl川Illnllllullll川Ill川1ll川川川仙I川川ⅢIllllllnllll川川,‘川i川川Illnllllullll川川加!ⅢIllllt1lll川剛Ⅱ.111!川mini川川川言・*:問合せ健康福祉課窓029-240-6550嘩・醗令珊令珊令錨齢剥今蝿嘩溌今糊令燕今翻や識や捌・挙や奉蕊●●令●確令零.令争争・審剰令縦・*争砿●底司」一J③広報しろさと.2.1'…

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