広報 しろさと No.078 2011(平成23)年 7月
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辰口』寺回囲r一一一一一一一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■二災害援護資金の貸付「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、特例措置により災害援謹資金の貸付条件(貸付期間、償還期間、保証人の取扱いと据置期間経過後の利率)が緩和されました。●対象及び貸付限度額□一J※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の耶悩がある場合は()内の額●所得制限■■■■■r●利率・連帯保証人を立てる場合……無利子■・連帯保証人を立てない場合……年1.5%(据置期間中は無利子)■■●償還期間13年(うち据置期間6年)■■●償還方法年賦又は半年賦(元利均等償還)■■※延滞の場合は年10.75%の割合で計算した違約金が発生します■■●申請者世帯主■.●必要書類①災害援護資金借入申込書②所得証明書③り災証明書④医師の診断書(世淵主の負傷の■場合のみ)■■※貸付決定後に災害援護資金借用書、印鑑証明識、世帯主名義の口座の写しが必要になります。■■●申請期間平成30年3月31日まで■●申請先・問合せ健康福祉課丑029‐240‐6550■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--.-..-..--…・-..-…-…-...-・…-..一・一・一…-.-.…-..--.-.-.-・広告一・…・-.一・・一…-…..…-.…・-.--.--・・-..--.--..-.--.一・一一・一・一・一・一Jおたかだやら水戸店⑨広報しろさと・2.''零7”家財のl/3以上の損害半壊全壊住居全体が滅失、流失世椛主の1か月以上の負傷がある場合250万円270万円(350万円)350万円一一一一一一一一一一世帯主の1か月以上の負傷がない場合150万円170万円(250万円)250万円(350万円)350万円世帯人員1人2人3人4人5人以上ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円町民税における平成22年の総所得金額(世帯全員の所得の合計)220万円430万円620万円730万円1人増すごとに730万円に30万円を加えた額全国チエーンの買取専門店です。霊・プラチナ・切手・霊券・骨董・勲章刀・ブランド品等をお売り下さい。水戸市城南2-2-25プルミエルYKビル3FTEL029-303-1770駐車場ビル裏側時間10:00-18:00畷索#おたからや水戸重量唖廷吏!g】.己毒聞昌邑,"二二一号二二二一=聖二王委吾~5多亜i可刀財団法人茨嘘県市町制握興趣会零毛■△nLB凹凸lq1一一~一一一一ユー毎ロユ■■グーニハFへ戸帳貢…各5千万円辱…1億円x26本頚《一
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