広報 しろさと No.078 2011(平成23)年 7月
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{]●後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ己巳75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害がある方には、後期高齢者医療被保険者証を交付しますが、現在お持ちの被保険者証の有効期限は平成23年7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月下旬に送付します。また、被保険者証に示される自己負担割合は、所得の状況に応じて決められます。毎年8月1日から1年間、前年の住民税課税所得をもとに判定します。医療費の自己負担割合の判定基準I×寺現役並み所得者一般判定基準同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期恒例医療被保険者がいる方の年収が2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合7(1~74歳の人を含めた年収が520万円未満の場合÷*誠すると1割負担になります。上記以外の場合※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください。負#3割1割■■■限痘額瞳観9標準負担額減額認癌証鰯窮請にヨ伽冠’■■■lか月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、II'諭し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療韮磯として支給されます。被保険者及び世榊員全員が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・’標準負担額減額認定証」の認定を受けると、入院時の窓口負担や食耶代が引き下げられます。自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)区分現役並み所得者一般区分Ⅱ区分I外来(個人単位)44,400円12,000円8,000円自己負担限度額外来十入院(世帯単位)80,100円十α(44.400円)44,400円24,600円15,000円入院時の食事代(1回当たり)260円入院90日まで210円入院90日超160円100円・区分Ⅱ……世滞員全員が住民税非課税の場合・区分I……世滞員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が0円となる場合※「α」は、医療澱が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える商額療義費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※区分Ⅱの認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から1回の食事代が210円から160円になります。匪需該当する方には7月中旬以降、通知を送付しますので印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で申請してください。〔ずI6月1日現在で既に「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けている方が平成23年度の判定でも区分Ⅱ.区分Iと判定された場合は、申諦を行わなくても引き続き減額認定証が交付されます。…間平成23年8月1日~平成24年7月31日※8月以降に申請の場合は、巾諦日の月の初日から平成24年7月31日まで問合せ保険課(常北保健福祉センター内)a029-288-3111(内線372)後期高齢者医療広域連合事業課窓029-309-1213③広譲しろさと.20Ⅷ隼?”I勺、

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