広報 しろさと No.077 2011(平成23)年 6月
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-i一一$-::-1--1--1--8--2-:一$--8--$剛-.-8--8---1--1-.--;---;---;一一岸::弐一割一・画・1-竜-1.--1--.l--I---1---I--1一弐一ゴーートー1--1--1--1--1--1-医療福祉費受給者証(マル福)の更新について~マル福(重度心身障害者、母子家庭。父子家庭)を受給されている方へ~-8-.-8--8'一・一:--8-.-8口--8--8--:。‐:--8-詔--1-‘■・岸-8-口-1-.-1-'-1.--1-92:g-I--I--I-p・1-:::.9--1--1-.-1一計--9--1--t一一:一計--1--t-現在使用されている医療福祉費受給者証が平成23年7月1日から新しくなりますので、次により更新の手続きをしてください。日時6月28日(火)・29日(水)・30日(木)午前9時~午後5時場所保険課(常北保健福祉センター内)、桂支所、七会支所持参するもの(1)健康保険証(2)印鑑(3)更新通知書(4)受給資格を確認する証明蕃類重度心身障害者の方…身体障害者手帳、疲育手帳、国民』弓-4重度心身障害者の方…身体障害者手帳、療育手帳、国民年金(障害福祉年金、障害年金)1級証書等母子家庭.父子家庭の方…児童扶養手当証瞥等(5)①平成23年1月1日以降城里町に転入された方は、前住所地(平成23年1月l現在の住所地)の平成23年度所得課税証明書②城里町外の方の扶養になっている方は、挟漣義務者の平成23年度所得課税証明稗戸※すでに受給者証をお持ちの方には、更新のお知らせのはがきをお送りします。『、Q医療福祉制度(マル福制度)とはヅー3医療保険を使って病院などにかかった場合、医療費の一部負担金を助成する制度です。保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等は助成されません。戸マル福制度の対象者であっても、申諦を行わなければ助成を受けることはできません。上記に該当される方は保険課窓口で申請を行ってください。●申請の際には、印鑑、健康保険証、所得課税証明書をご持参ください。(転入等により城里町以外の市Ill)-村に所得の申告をされている方はその市I1l]-村の所得課税証明譜)●障害者のマル福を申請する場合は、|職害の穏度が確認できる諜類を窓口に提示してください。問合せ保険課公029-288-3111(内線372)⑥2011年6月・広報しろさとマル福の種類妊産婦小児特例児童・特例小児(マル特)重度心身障害者母子・父子家庭対象者母子手帳の交付を受けた妊産婦0歳から小学3年生までの小児小学4年生から中学校卒業までの児迩生徒小学3年生までで所得制限によりマル福制度を受けていない小児・身体|畷害者手帳1級及び2級並びに3級(内部障害)に該当する方・療育手帳の判定が④又はAの方・国民年金の障害年金1級に該当する方.特別児童扶養手当1級に該当する方※65歳以上の方につきましては、長寿医療制度(後リリl碕齢者医療制度)の被保険者となられた方を対象とします。18歳未満の子を監謹する母子家庭の母または父子家庭の父とその子

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